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建築確認申請

ページ番号
1100125
更新日
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内容

10平方メートル以上の建物を建築する場合や、模様替え、用途変更などを行う場合は建築基準法等によるさまざまな制限があり、着工前に建築確認を、また完工時には完了検査を受ける必要があります。

必要書類等

建築計画概要書等

手数料

新潟県土木関係手数料徴収条例により
(注釈)延べ床面積により異なります。

お問い合わせ

産業部/防災むらづくり課/むらづくり係

電話番号:0256-94-1022
メールアドレス:kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp