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民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】

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民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されました。

詳細は、下記法務省ホームページ及びこども家庭庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp