民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】
民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されました。
詳細は、下記法務省ホームページ及びこども家庭庁ホームページをご覧ください。
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
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