離婚届
離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子を離婚後の母の戸籍に異動させるには、入籍届が必要です。
届出先
夫婦の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。
届出人
- 協議離婚の場合
- 夫及び
- 裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)の場合
- 申立人
ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
届出期間
- 協議離婚の場合
- 届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します。
- 裁判離婚の場合
- 裁判確定、調定成立の日から10日以内
必要なもの
協議離婚の場合
- 協議離婚届書 1通
届出人の署名(押印は任意)と、18歳以上の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。 - 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)
(注釈)令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
裁判離婚の場合
- 離婚届書 1通
届出人の署名(押印は任意)が必要です。 - 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
(注釈)令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
その他関連手続き
離婚等により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、変更から14日以内に住所地の役所(役場)へ持参してください。
また、健康保険証や免許証等も同様に記載事項を変更する必要があります。詳しくはそれぞれの発行元にご確認ください。
印鑑登録されている方で、印影と異なる氏名となったときは、お申し出ください。
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp