本文へ

婚姻届

ページ番号
1100199
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

海外での婚姻等一部例外はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。婚姻届が受理されると、初婚の場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。

また、2022年4月1日の民法改正により、女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととなりました。

ただし、2022年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が2006年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要になります。

婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、別に住民異動の届出(詳しくはこちら)が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。

届出先

婚姻するふたりの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。

届出人

婚姻するふたり

届出期間

婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。届出期間はとくにありません。

必要なもの

  • 婚姻届書 1通
    様式は、全国共通です。届出人として婚姻するふたりの署名(押印は任意)と、18歳以上の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)

(注釈)令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。

その他関連手続き

婚姻等により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、変更から14日以内に住所地の役所(役場)へ持参してください。
また、健康保険証や免許証等も同様に記載事項を変更する必要があります。詳しくはそれぞれの発行元にご確認ください。
印鑑登録されている方で、印影と異なる氏名となったときは、お申し出ください。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp