本文へ

死亡届

ページ番号
1100201
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

死亡届は葬儀業者の方が手続きをされる場合が多いです。死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の市区町村役所(役場)。
弥彦村役場の場合は、住民福祉課住民医療係となります。

届出人

  • 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(届出期間の最終日が休日の場合は、休日明けが届出の最終日になります)
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内

必要なもの

  • 死亡届書 1通
    右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます。
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合はその資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp