【マイナンバーカードをお持ちの方】転入の届出の特例
転入の届出の特例(特例転入)とは
村外から弥彦村に引っ越しをされるときの届出のうち、引っ越す前の市区町村で発行された有効なマイナンバーカードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、弥彦村へ転入する場合の届出です。
この転入届には、「転出証明書」が不要です。
また、この手続き後、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカードを引き続き弥彦村でも利用することができます。
届出先
役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係 にて承ります。
【受付時間】
平日:午前9時30分から午後5時まで
転入の届出の特例を利用する際の注意事項
- 転入する世帯のうち、どなたかが有効なマイナンバーカードをお持ちであることが必要です。
- 旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること。転入届の際、旧住所地で受理されている必要がありますので、早めに提出してください。
- 新住所の窓口で、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカードを持参し、暗証番号の入力ができること。
- 転入してから14日以内、かつ転出日から30日以内に届出することが必要です。
●同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状及びマイナンバーカードを預かってきていただくことが必要です。ただし、個人番号カードの継続利用手続きはできません。
必要なもの
- 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード
- 届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバーカードの暗証番号を入力し、手続きする場合は不要です)
本人確認書類の詳細は、本人確認についてのページをご確認ください。
届出用紙
- 住民異動届
上記は住所移動関係申請書類ページからダウンロードすることができます。
郵送による届出
郵送による届出はできません。
マイナンバーカードの継続利用手続き
前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続き弥彦村でも利用していただくことができます。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
- 入届をしてから90日以内に手続きしてください。
- マイナンバーカードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
- 顔写真付きのカードに、新しい住所を記載します。
●代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。
その他の手続き
保育園・小・中学校のお子さんがおられる場合、教育課での手続きが必要になりますので、窓口で申し出てください。
転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧ください。
- お問い合わせ
-
住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp