不育治療費助成事業
不育症治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費等を助成します。
(注釈)令和6年4月1日以降に終了した不育症治療にかかる費用を助成の対象としております。
対象者
不育症治療を受け、次の(1)~(3)のすべてに該当する夫婦等
- 夫婦いずれか一方または両方が申請日と受診日において弥彦村に住所を有している
- 村税等に未納がない
- 他の都道府県や市区町村の制度による助成を受けていない
対象経費
- 不育症治療等に係る保険診療の自己負担額
- 保険診療対象外の治療費
- 不育症治療等のために医療機関から処方された院外調剤費用
- 母子手帳交付日以降の保険診療の自己負担額は対象外
- 入院時の差額ベッド代、病衣使用料、食事料、文書料、処方箋によらない医薬品費用は対象外
助成額
対象経費の自己負担額の1/2(ただし、1回の治療期間につき10万円を上限)
- 「治療期間」・・・不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産等の日または医師の判断により治療が終了した日まで
- 医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出するか、高額療養費の払い戻し申請を行った後に申請してください。
- 1回の治療期間につき1回申請で、通算5年度まで可(1年度に複数回申請も可能)
(例:(1)令和6年4月1日治療開始~令和6年9月1日治療終了・申請受理 (2)令和6年10月1日治療開始~令和7年2月31日治療終了・申請受理 (3)令和7年4月1日治療開始~令和7年9月1日治療終了・申請受理~通算2年度となります)
必要書類
下記の必要書類を揃えて、治療を終えた日の翌日から6か月以内に、健康推進課窓口にてお手続きください。
- 弥彦村不育症治療費助成事業申請書
- 弥彦村不育症治療費助成事業受診等証明書
- 不育症治療等を受けた医療機関等の発行する領収書及び診療明細書
- 保険証
- 申請者名義の口座の写し(通帳やキャッシュカード)
- 保険組合から支給を受けた金額がわかるもの(付加給付、高額療養費等の支給を受けた方のみ)
1、2の書類は窓口にも設置しております。
申込・問い合わせ
住民福祉部 健康推進課 健康推進係
- お問い合わせ
-
住民福祉部/健康推進課/健康推進係
電話番号:0256-94-3139
メールアドレス:kenko@vill.yahiko.niigata.jp