地方産業育成資金の貸付制度
融資対象者 | 弥彦村内に住所、もしくは営業所を有する方 |
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資金使途 | 設備資金及び運転資金として |
限度額 | 1,000万円以内 |
返済期間 |
運転資金5年以内 設備資金7年以内 ただし返済期間内に6ケ月以内の据置期間をおくことも可能 |
保証人 | 保証人及び担保については、取り扱い金融機関の定めるところ |
利率 |
●信用保証付(責任共有制度対象外)年1.70% ●信用保証付(責任共有制度対象 )年1.90% ●信用保証なし 年2.20% |
信用保証料の補給 |
●融資額500万円以下:保証料の補給率100% ●融資額500万円超~1,000万円以下:保証料の補給率50% |
取扱金融機関 |
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商工観光振興資金の貸付制度
融資対象者 | 弥彦村内に住所、もしくは営業所を有する方 |
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資金使途 | 設備資金及び運転資金として |
限度額 | 1,000万円以内 |
返済期間 |
運転資金、設備資金とも7年以内 設備資金で500万円を超える貸付については10年以内割賦返済を原則 ただし返済期間内に12ケ月以内の据置期間をおくことも可能 |
保証人 | 保証人及び担保については、取り扱い金融機関の定めるところ |
利率 | 年1.50% |
信用保証料の補給 |
●融資額500万円以下:保証料の補給率100% ●融資額500万円超~1,000万円以下:保証料の補給率50% |
取扱金融機関 |
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その他信用保証料の補給
融資資金名 |
➀新潟県小規模企業支援資金(一般要件・小口零細企業保証制度要件) ➁新潟県中小企業創業等支援資金(創業枠)(一般要件・金融機関提案要件) |
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信用保証料の補給率 |
➀500万円以下:100%/500万円超~2,000万円以下:50% ➁500万円以下:100%/500万円超~1,000万円以下:50% |
信用保証料補給申請書 | 信用保証料補給申請書20210401~ |
創業支援資金利子補給金
対象者 | これから村内に創業をしようとする個人又は法人で、取扱金融機関から創業のための事業資金の融資を受けて事業を行おうとする者 |
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補給内容 | 融資額の500万円までを限度とし、当該資金にかかる負担利子2%までを融資実行日から3年間、利子補給金として負担します。ただし、創業時の1回限り。 |
取扱金融機関 |
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手続きの流れ | 手続きの流れ |
申請書・委任状・実績報告書 | 様式第1号(第6条関係)委任状(様式第3号)(公庫以外)委任状(様式第4号)(公庫)実績報告書(様式第5号) |
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入促進計画について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入促進計画について地域未来投資促進法について
地域未来投資促進法についてセーフティネット保証4号認定について
国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。
●認定要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。●指定期間(認定申請をすることができる期間)
令和2年2月18日から令和4年9月30日●認定書の有効期間
認定申請書の有効期間は土曜日・日曜日等にかかわらず、認定の日を含めて30日間です。 (例:認定日が5月1日の場合、有効期間の末日は5月30日)セーフティネット保証5号認定について
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
●認定要件
最近3ケ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1ケ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2ケ月間を含む3ケ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
●指定業種(令和4年7月1日~令和4年9月30日
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、535業種が指定されました。
参照:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部リンク)
●認定書の有効期間
認定申請書の有効期間は土曜日・日曜日等にかかわらず、認定の日を含めて30日間です。
(例:認定日が5月1日の場合、有効期間の末日は5月30日) 申請書 (5号)第5号(イ) ●対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。 ●基準:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 ●申請書類:以下のいずれかの様式の申請書、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式) 様式イ-➀(一つの指定業種のみを営む場合、または営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する場合) |
第5号(ロ) ●対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。 ●基準:原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 ●申請書類:以下のいずれかの様式の申請書、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式) 様式ロ-➀(一つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する場合) 様式ロ-②(主たる業種が指定業種であり、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合) 様式ロ-➂(指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合)) |
危機関連保証制度について
国では、新型コロナウイルス感染症に伴い、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保)として、売上高が前年度比15%以上減少する中小企業者・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。これにより、セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証料枠が利用可能になりました。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめとする各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。
●認定要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。●指定期間(認定申請をすることができる期間)
令和2年2月1日から令和3年12月31日※令和3年12月31日をもって指定期間は終了となります。●認定書の有効期間
認定申請書の有効期間は土曜日・日曜日等にかかわらず、認定の日を含めて30日間です。
(例:認定日が5月1日の場合、有効期間の末日は5月30日)