地方産業育成資金の貸付制度
融資対象者 | 弥彦村内に住所、もしくは営業所を有する方 |
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資金使途 | 設備資金及び運転資金として |
限度額 | 1,000万円以内 |
返済期間 |
運転資金5年以内 設備資金7年以内 ただし返済期間内に6ケ月以内の据置期間をおくことも可能 |
保証人 | 保証人及び担保については、取り扱い金融機関の定めるところ |
利率 |
●信用保証付(責任共有制度対象外)年1.70% ●信用保証付(責任共有制度対象 )年1.90% ●信用保証なし 年2.20% |
信用保証料の補給 |
●融資額500万円以下:保証料の補給率100% ●融資額500万円超~1,000万円以下:保証料の補給率50% |
取扱金融機関 |
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商工観光振興資金の貸付制度
融資対象者 | 弥彦村内に住所、もしくは営業所を有する方 |
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資金使途 | 設備資金及び運転資金として |
限度額 | 1,000万円以内 |
返済期間 |
運転資金、設備資金とも7年以内 設備資金で500万円を超える貸付については10年以内割賦返済を原則 ただし返済期間内に12ケ月以内の据置期間をおくことも可能 |
保証人 | 保証人及び担保については、取り扱い金融機関の定めるところ |
利率 | 年1.50% |
信用保証料の補給 |
●融資額500万円以下:保証料の補給率100% ●融資額500万円超~1,000万円以下:保証料の補給率50% |
取扱金融機関 |
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その他信用保証料の補給
融資資金名 |
➀新潟県小規模企業支援資金(一般要件・小口零細企業保証制度要件) ➁新潟県中小企業創業等支援資金(創業枠)(一般要件・金融機関提案要件) |
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信用保証料の補給率 |
➀500万円以下:100%/500万円超~2,000万円以下:50% ➁500万円以下:100%/500万円超~1,000万円以下:50% |
信用保証料補給申請書 | 信用保証料補給申請書20210401~ |
創業支援資金利子補給金
対象者 | これから村内に創業をしようとする個人又は法人で、取扱金融機関から創業のための事業資金の融資を受けて事業を行おうとする者 |
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補給内容 | 融資額の500万円までを限度とし、当該資金にかかる負担利子2%までを融資実行日から3年間、利子補給金として負担します。ただし、創業時の1回限り。 |
取扱金融機関 |
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手続きの流れ | 手続きの流れ |
申請書・委任状・実績報告書 | 様式第1号(第6条関係)委任状(様式第3号)(公庫以外)委任状(様式第4号)(公庫)実績報告書(様式第5号) |
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入促進計画について
先端設備等導入計画策定について地域未来投資促進法について
地域未来投資促進法についてセーフティネット保証4号認定について
国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。
●認定要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。※「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。 なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。
※売上減少要件にかかる比較月について
セーフティネット保証の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として前々年もしくは前々々年の同期と比較することとなります。 ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。
●指定期間(認定申請をすることができる期間)
令和2年2月18日から令和6年6月30日●認定書の有効期間
認定申請書の有効期間は土曜日・日曜日等にかかわらず、認定の日を含めて30日間です。 (例:認定日が5月1日の場合、有効期間の末日は5月30日)●注意
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします (新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
セーフティネット保証5号認定について
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
●認定要件
最近3ケ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1ケ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2ケ月間を含む3ケ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
●指定業種
参照:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部リンク)
●認定書の有効期間
認定申請書の有効期間は土曜日・日曜日等にかかわらず、認定の日を含めて30日間です。
(例:認定日が5月1日の場合、有効期間の末日は5月30日)
第5号(イ) ●対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。 ●基準:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 ●申請書類:以下のいずれかの様式の申請書、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式) 様式イ-➀(一つの指定業種のみを営む場合、または営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する場合) |
第5号(ロ) ●対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。 ●基準:原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 ●申請書類:以下のいずれかの様式の申請書、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式) 様式ロ-➀(一つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する場合) 様式ロ-②(主たる業種が指定業種であり、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合) 様式ロ-➂(指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合) |