軽自動車税の税率
軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車などの車両を所有している方に、課税されます。
平成27年度の地方税法の改正に伴い平成28年度以降の軽自動車税が変更となりました。所有されている車両の車種および初度検査(届出)年月によって以下の表の通りに変更となっています。
原動機付自転車及び二輪車等
車種 | 税率 |
---|---|
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど) 0.6kw以下 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超~90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超~125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超~250cc以下)(側車付のものを含む) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他(フォークリフト等)) | 5,900円 |
雪上車 | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車
- 旧税率
- 既登録車両及び平成27年3月31日以前に新規登録をした車両
- 税率
- 平成27年4月1日以降に新規登録をした車両
- 重課税率
- 新規登録から13年以上経過した車両
(注釈1)三輪以上の軽自動車で平成27年3月31日以前に新規登録した車両は登録後13年まで、旧税率が適用されます。
(注釈2)13年以上経過した環境負荷の大きい軽自動車には重課税率が適用されます。動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車ならびに被けん引車は重課税率の対象となりません。
四輪:乗用
旧税率 | 税率 | 重課税率 |
---|---|---|
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
旧税率 | 税率 | 重課税率 |
---|---|---|
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪:貨物用
旧税率 | 税率 | 重課税率 |
---|---|---|
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
旧税率 | 税率 | 重課税率 |
---|---|---|
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪
旧税率 | 税率 | 重課税率 |
---|---|---|
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
雪上車
旧税率 | 税率 | 重課税率 |
---|---|---|
2,400円 | 3,600円 | 4,300円 |
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総務部/税務課/税務係
電話番号:0256-94-3134
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