セーフティネット保証4号認定について
国では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能になりました。
市町村より認定を受けた中小企業者は、制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となりました。
認定要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
(注釈)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。 なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。
(注釈)売上減少要件にかかる比較月について
セーフティネット保証の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として前々年もしくは前々々年の同期と比較することとなります。 ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。
指定期間(認定申請をすることができる期間)
令和2年2月18日から令和6年6月30日
認定書の有効期間
認定申請書の有効期間は土曜日・日曜日等にかかわらず、認定の日を含めて30日間です。
(例:認定日が5月1日の場合、有効期間の末日は5月30日)
注意
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします (新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
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産業部/観光商工課/観光商工係
電話番号:0256-94-1025
メールアドレス:kankou@vill.yahiko.niigata.jp