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弥彦村移住・就業等支援事業補助金

ページ番号
1100030
更新日
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概要

一定の条件を満たして東京圏から弥彦村に移住した方に、移住支援金を支給いたします。
条件を満たす方であれば、IターンやUターン等を問わず、どなたでも支給を受けることができますので、ぜひご活用ください。
(注釈)制度の利用を検討される場合は、事前にご相談ください。

補助金額

単身の方
60万円
2人以上の世帯
100万円
18歳未満の者1人につき
100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入者のみ)

補助対象者

以下2つのいずれも該当する方が対象となります。

  • 下記の「1.移住に関する要件」を満たす方
  • 下記の「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」、「4.関係人口に関する要件」、「5.起業のに関する要件」のいずれかを満たす方

1.移住に関する要件

次のア~ウの全てに該当すること。

ア.移住元に関する要件

次に掲げる事項全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(注釈)条件不利地域については内閣府ホームページをご覧ください。

イ.移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 弥彦村に住民票を移して転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、弥彦村に継続して居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
  • 日本人であること。または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他新潟県及び弥彦村が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

2.就業に関する要件

次の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のいずれかに該当する方

一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。(以下、採用された法人を「法人A」とする)
  • 法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」にbの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 移住支援金の申請時において、法人Aに連続して3か月以上在職していること。
  • 就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(注釈)マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」は下記リンクからご覧ください。

専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次のいずれにも該当する方

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、弥彦村を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口に関する要件

移住時点の年齢が45歳以下で、次に掲げる事項に該当する方。

  • 移住する前年以前に2回以上弥彦村にふるさと納税をしたことがあり、かつ移住する前に弥彦村への来訪経験があること。

5.起業に関する要件

新潟県が実施する「新潟県起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
(注釈)令和5年度の募集情報を掲載しています。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

申請方法

申請書類を、デジタル行政推進課へご提出してください。

各種様式

要綱等

お問い合わせ

総務部/総合政策課/企画政策係(企画)

電話番号:0256-94-3151
メールアドレス:kikaku@vill.yahiko.niigata.jp