子ども医療費助成
高校を卒業するまで(満18歳になった最初の3月31日まで)の児童は、保険診療にかかる医療費の自己負担額から一部負担金を引いた額が助成されます。
弥彦村では、令和4年10月から医療費は無料となっております。
助成方法
医療機関の窓口に、村で発行する「子ども医療費受給者証」と「加入医療保険資格情報が分かる書類」を提示すると、無料となります。
また、受給者証を医療機関に掲示できなくて、自己負担3割(又は2割)支払った場合、申請すると後日、一部負担金を引いた額が口座に振り込まれます。(償還払い)
必要なもの
- 加入医療保険資格情報が分かる書類
- 子ども医療費受給者証
(注)償還払・保険証変更などの場合に必要です。 - 領収書(診療点数など書かれたくわしいもの)
(注)償還払の場合に必要です。 - 保護者の預金通帳
(注)償還払の場合に必要です。
注意事項
その他、次の場合には手続きを行ってください。
- 加入医療保険が変更になったときは、子ども医療費受給者証、加入医療保険資格情報が分かる書類を持参し変更手続を行ってください。
- 住所・氏名が変更になったときは、子ども医療費受給者証を持参し変更手続を行ってください。
- 村外へ転出するときは、子ども医療費受給者証を返還してください。
- 生活保護を受けるようになったときは、子ども医療費受給者証を返還してください。
- 子ども医療費受給者証をなくしたときは、身分証明書、加入医療保険資格情報が分かる書類を持参し再交付手続を行ってください。
装具(弱視用メガネ、コルセット等)の助成
(注意)村への助成申請の前に保険者への給付申請が必要です
ケガや病気のなどの治療のため、医師の指示にもとづいて装具(弱視用メガネ、コルセットなど)を作成した場合は、住民福祉課の窓口で手続きすることにより、助成を受けることができます。
必要なもの
- 子どもの加入医療保険資格情報が分かる書類
- 子ども医療費受給者証
- 振込先通帳
- 領収書(原則原本)(注意)保険者への請求などで原本提出が難しい場合はご相談ください。
- 治療のために装具を作ったことがわかる医師の証明書(コピー可)
- 保険者が発行した療養費支給決定通知書
保険者が給付した7割(又は8割)の残りの3割(又は2割)を助成します。
(注意)給付上限額や年齢の要件があります。
弱視メガネの場合
対象年齢
9歳未満
更新条件(買い替え時)
- 5歳未満
- 前回の適用から1年以上経過していること
- 5歳以上
- 前回の適用から2年以上経過していること
支給上限額
- メガネ一式(フレームとレンズ)40,492円
- コンタクトレンズ(レンズ1枚につき)13,780円
(注意)支給上限額を超える価格のメガネ等の場合は、支給上限額をもとに療養費の額を算定します。
- お問い合わせ
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住民福祉部/住民福祉課/住民医療係
電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp