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児童手当

ページ番号
1100104
更新日
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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されました。詳しくは「児童手当制度改正について」をご覧ください。


児童手当は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。

申請期限

【令和6年度制度改正に伴う申請について】
 最終期限:令和7年3月31日(月曜日)必着
 (注釈1)最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての支給ができません。
 (注釈2)最終期限以降の手当の支給・多子加算の適用は、原則、申請の翌月分からの支給となります。

支給額(月額)

3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降(注意事項2) 30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子 10,000円
第3子以降(注意事項2) 30,000円

支給時期

年6回(偶数月:4月、6月、8月、10月、12月、2月)
それぞれ前月分(2か月分)の手当を支給します。

必要なもの

  • 請求者の加入医療保険資格情報が分かる書類
  • 請求者名義の通帳(振込先の銀行名・口座番号がわかるもの)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • その他、必要に応じ提出いただく書類があります。

注意事項

  1. 公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
  2. 「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の年度末までの児童および児童の兄弟のうち、上の子から数えて3番目以降の子をいいます。
  3. 続けて手当を受けるには、毎年6月に「現況届」の提出が必要な場合もあります。

詳細につきましては、下記リンク先を参照してください。

お問い合わせ

住民福祉部/こども未来室

電話番号:0256-94-3161
メールアドレス:kodomo@vill.yahiko.niigata.jp