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村議会での仕事

ページ番号
1100493
更新日
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村議会には、村民代表として十分な活動ができるようにいくつかの権限が与えられています。

(1)議案等の議決

村長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。
議決するおもな事項は次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止
  2. 予算の決定、決算の認定
  3. 条例で定める工事の請負契約や財産の取得・処分
  4. 教育長、教育委員、監査委員などの選任に同意
  5. 村だけで解決できない問題について、国や県などへ意見書の提出
  6. その他、法律や条例などにより村議会の権限に属すること

(2)村政の調査と検査

村議会は、村の仕事の全般にわたって事務が正しく行われているかを調査したり、報告を求めたりすることができます。
また、事務の執行状況及び出納の検査をしたり、監査委員に専門的な監査を請求するなど村政が公正かつ効率に運営されているかを検査します。

(3)意見書・要望書の提出と決議

生活環境の改善や福祉・教育の充実など、村だけでは解決できないことが数多くあります。このようなときは、国や県などの関係機関に「意見書」や「要望書」を提出して解決を求めることができます。また、村議会の意思を表明するための「決議」を行います。

(4)請願書・陳情書の審査

村議会では、村政に対する皆さんの意見や要望を請願書・陳情書として受理し、慎重に審査して、内容に賛成できるものは「採択」、そうでないものは「不採択」とします。
また、内容によっては、請願の趣旨を「意見書」や「要望書」にまとめ、国や県に提出します。

お問い合わせ

議会事務局

電話番号:0256-94-1028
メールアドレス:gikai@vill.yahiko.niigata.jp