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住宅用火災警報器等の設置義務

ページ番号
1100159
更新日
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一般住宅にも火災報知器の設置が義務付けられました。火災は出火を防ぐことが最も大切なことですが、出火した時にいち早く発見することが生命や財産を守ります。住宅火災から大切なご家族を守るために火災警報器等を設置しましょう。

内容

新築住宅
平成18年6月1日以降に新築する住宅(併用住宅、共同住宅等の住宅に供する部分)には火災警報器等を取り付けなければなりません。
既存住宅
現在お住まいの住宅や工事中の住宅(新築、増築、改築、移転、修繕または模様替え)については、平成23年5月31日までに取り付けなければなりません。

注意事項

詳細は燕・弥彦総合事務組合ホームページの「住宅用火災警報器」ページからご確認ください。

問い合わせ

弥彦消防署
電話:0256-94-3152
お問い合わせ

産業部/防災むらづくり課/防災・防犯係

電話番号:0256-94-1022
メールアドレス:bousai@vill.yahiko.niigata.jp