農地賃借料情報の提供について
農業委員会では農地法第52条に基づき、毎年1月~12月までに公告された賃貸借における賃借料水準を公表しています。農地の賃借料を決定する際の目安としてご活用ください。なお、この情報は実勢の集計値であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですので、実際に賃借料を決定する際には貸し手と借り手の両者でよく協議して決定してください。
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弥彦村農業委員会
電話番号:0256-94-1023
メールアドレス:sangyou@vill.yahiko.niigata.jp