農地の売買・賃借
農地(田畑)の売買や貸借をする場合、農地法第3条の許可が必要になります。
許可のポイントや申請書の書き方等、申請に必要な書類等を農業委員会に備え付けてありますので、事前にお問い合わせください。
また、農地を農地以外に転用する場合も、農地法の許可が必要になります。農地転用をお考えの方は、事前に農業委員会へお問い合わせください。
なお、申請の締め切りは、農地転用が毎月原則10日、それ以外は毎月原則15日となっています。
農地法第3条(農地の売買・賃借)
農地の貸し借りや売り買いをするときは、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。
必要書類
- 申請書様式第1号の1 3部
- 申請する土地の登記簿謄本(全部事項証明書)各筆1通
譲受人が村外の人の場合
- 住民票 1通
- 経営状況証明書 1通
譲受人が法人の場合
- 農地所有適格法人の場合様式第1号の2 3部
- 法人登記簿謄本及び定款の写し 1部
(農地所有適格法人で、農事組合法人又は株式会社である場合は、法人登記簿謄本及び組合員名簿) - 農地所有適格法人以外の法人及び譲受人又はその世帯員が農作業に従事しない場合
((注釈)上記申請書の5ページ以降)3部
農地法第4・5条(農地の転用)
農地を農地以外のものとする場合(農地法第4条)、農地等を農地等以外のものにするため権利の設定又は移転を行う場合(農地法第5条)には、農地転用許可が必要となります。農地転用をお考えの方は、事前に農業委員会へお問い合わせください。
必要書類
- 農地法4条許可申請書 3部
- 農地法5条許可申請書 3部
- 申請農地の登記簿謄本(全部事項証明書)法務局三条支局へ 各筆1部
- 図面 1部ずつ
位置図(1/10,000程度)
付近の住宅図
公図の写し(1/500)法務局三条支局へ
計画平面図、立面図、配置図等(建物・施設の面積、隣接する道路等規模がわかるもの) - 資力及び信用があることを証する書類 1部ずつ
- 1.資金計画申出書
2.融資証明書又は融資申込書の写し、預貯金残高証明書等 - 被害防除策等概要書 1部
自然公園法・都市計画法に基づく開発許可等が必要な場合
- 他法令の許可申請書(受付印が押印されたもの)の写し 1部
譲受人が村外の場合
- 譲受人の住民票 1部
譲受人が法人の場合
- 法人登記謄本または抄本及び定款の写し 1部
その他
- 隣地同意書(隣地が農地の場合のみ) 1部
(必須ではありませんが、トラブル防止のため、同意があった方が良いと思われます。)
- お問い合わせ
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弥彦村農業委員会
電話番号:0256-94-1023
メールアドレス:sangyou@vill.yahiko.niigata.jp