新潟県のホームページに「飲食関連業者等を対象とした事業継続支援金【まん延防止等重点措置枠】」
についての掲載がありましたのでお知らせします。
飲食関連業者等を対象とした事業継続支援金【まん延防止等重点措置枠】 (新潟県HPリンク)
1 支給金の概要
(1)趣旨
まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した
飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続
に向けた支援金を支給します。
(2)支給額
県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
2 受付期間
令和4年2月28日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで※締切日消印有効
3 対象者
(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
(2)新型インフルエンザ゙対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の6第1項に基づく令和4年1月21日以降の営業時間短縮の要請(以下、「時短要請」という。)の対象区域となる県内市町村(県内全域(全30市町村))の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること
ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事業所を有し、一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること
4 支給要件
事業者全体の売上高について、令和4年1月から令和4年3月までのいずれか1か月において、前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して1か月で20%以上減少していることとします。
※飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(対象期間:令和2年12月~令和3年8月)又は第2弾の支援金(対象期間:令和3年7月~9月)を受給していても、今回の支給要件を満たせば支給対象となります。
5 申請書入手方法
新潟県ホームページよりダウンロード可能です。
(申請方法は郵送のみとなります)