〇森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人村・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境贈与税として都道府県、市町村へ譲渡される仕組みとなっています。
〇令和6年度以降の個人村・県民税均等割及び森林環境税について
令和5年度まで、個人村・県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に係る防災・減災のための財源とするため、村民税500円、県民税500円がそれぞれ加算されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国 税(森林環境税) | – | 1,000円 |
---|---|---|
県民税(個人住民税均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
村民税(個人住民税均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |