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ホーム>新着情報>銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について(クロスボウの所持禁止)

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について(クロスボウの所持禁止)

2021年12月21日

令和3年6月16日に、クロスボウ(ボウガン)の所持等の規制を内容とする銃砲刀剣等所持取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日から施行されることになりました。

この改正により、クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止となりました。所持しようとする場合には、あらかじめ、都道府県公安委員会からの許可を受けなければならなくなります。

広報用のデータを載せましたので、御覧ください。

このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村教育委員会 教育課
電話番号:
0256-94-1021
FAX:
0256-94-3232
メールアドレス:
kyouiku@vill.yahiko.niigata.jp

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