農業委員会法の改正により農業委員の選出方法が、公選制と選任制の併用から、議会の同意を要件とする任命制に改められるとともに、新たに農地利用最適化推進委員の設置が定められました。
概要
農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | |
1.定数 | 6人 | 6人(3地区に区分し、各地区2名) |
2.任期 | 平成29年7月20日から平成32年7月19日まで | 委嘱の日から平成32年7月19日まで |
3.業務内容 | 農地法に関する許認可業務 農地利用の最適化の推進に係る業務 |
農地利用の最適化の推進に係る業務 |
4.資格等 | 農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者から、村長が議会の同意を得て、任命 | 農地の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者から、農業委員会が委嘱 |
5.要件 | ・委員の過半数が認定農業者であること(4人以上) ・利害関係のない中立的な立場の者を1名以上任命すること ・年齢性別に著しい偏りがないようすること |
- |
6.その他 | 農業委員と農地利用最適化推進委員に同時に応募することはできますが、兼務はできません。 |
・募集期間
平成29年1月16日(月)から平成29年2月24日(金)まで
・募集要項及び応募用紙はダウンロードして使用してください。
■農地利用最適化推進委員
・募集要項
・応募用紙
・応募用紙記入例