中小企業の生産性向上のための設備投資を支援するため“中小企業等経営強化法”が2021年に改正されました。
これに伴い、弥彦村の導入促進基本計画に基づき、計画認定を受けた中小企業の設備投資(設備導入)に対し、新規導入設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間“ゼロ”となる特例措置や、国の補助金等の優先採択が受けられることとなります。(※計画認定前に導入した設備は対象外)
■先端設備等導入計画について
1.先端設備等導入計画の概要
村内の中小企業が、計画期間内(3年間から5年間)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。
作成にあたっては、認定経営革新等支援機関〔商工会議所や商工会、金融機関等〕の事前確認を受けることが必要となります。
■先端設備導入計画の概要
2.導入計画の記載内容
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性の目標 | 計画期間内において、年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費)+※労働投入量 ※労働投入量 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
対象設備等 | 【減価償却資産の種類】 機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品 建物付属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
対象要件 | ・導入促進指針及び導入基本計画に適合するもの ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると 見込まれるもの ・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用 に直接供される設備である |
※その他提出時に必要な書類・・・納税証明書
3. 税制支援等
◇固定資産税(償却資産)の特例
計画認定を受けた事業者は、次の要件を満たした場合、地方税法に基づき 新規導入設備に係る固定資産税(償却資産)が“ゼロ”となる特例措置を受けることが出来ます。
対象者 | 中小企業 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の 個人事業主等のうち、最先端等導入計画の認定を受 けた者(※大企業の子会社を除く) |
対象設備等 | 生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して、年平均1%以上向上している次の設備等 但し、償却資産として課税されるものに限る 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ★機械装置(160万円以上/10年以内) ★測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ★器具備品(30万円以上/6年以内) ★建物付属備品(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・村の「導入促進基本計画」に適合していること ・生産、販売活動等の用に直接供されること ・一定期間内に販売されたモデルであること |
適用期間 | 令和6年度末(2025年3月31日)まで |
4. 金融支援等
◇金融支援(中小企業信用保険法の特例)
計画認定を受けた事業者は、「最先端導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
⇒ お問合せ:新潟県信用保証協会 ☎025-267-1311
5.弥彦村の導入促進基本計画
6.その他
◇審査時に加点対象となる国の補助金等
計画認定を受けた事業者は、次の国の一部補助金の申請において、優先採択(審査時加点)を受けることが出来ます。
★ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金
(ものづくり・サービス補助金)
★小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
★戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)