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ホーム>新着情報>弥彦村農産物直売所設置条例制定の修正議決に対する再議書の提出について

弥彦村農産物直売所設置条例制定の修正議決に対する再議書の提出について

2017年3月22日

 3月22日に修正議決された「議案第16号 弥彦村農産物直売所設置条例の制定」について、異議があるため、議長に再議書を提出しました。

 

弥総発第101号

平成29年3月22日

 

 

弥彦村議会議長 武 石 雅 之 様

 

弥彦村長 小 林 豊 彦

 

 

再 議 書

 

 平成29年第2回弥彦村議会(3月)定例会において、3月22日に修正議決された「議案第16号 弥彦村農産物直売所設置条例の制定について」は、次の理由により異議があるため、地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議に付する。

 

理  由

 

 「議案第16号 弥彦村農産物直売所設置条例の制定について」は、地域の農産物や特産品を提供する拠点として大字弥彦1121番地に農産物直売所を設置し、民間業者に条件を付して、直売所等を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けるための条例を制定するものである。

 

 村の提案は、農家所得の向上、観光振興を第一に、極力、運営の負担軽減を図るため無償で貸し付けようとするもので、これにより、村が農産物直売所の運営を応援しようとする姿勢が生産者にも伝わって、生産意欲の増進、出荷生産者の広がりにも繋がるものと考えるものである。

 

 また、村の提案では、無償で貸し付けるが、利益が出るようであれば村にその一定割合を納入するように求めているが、修正議決された条例では、「適正な価格で賃貸」し、更に利益が出た場合にはその一定割合を村に納入するよう求めており、過重な負担を求めるものとなっている。

 よって、本議決に対し、次のように修正されたことは政策を遂行する上で異議があることから再議に付するものである。

 

弥彦村農産物直売所設置条例

原案 修正議決
(貸付料)

第4条 村長は、次の各号の条件を付して直売所等を無償又は時価より低い価格で貸し付けることができる。

(賃貸料)

第4条 村長は、次の各号の条件を付して直売所等を適正な価格で賃貸する。

2 直売所等の賃貸料は、規則で別に定める。

 

 

  〇再議書(農産物直売所設置条例)

 

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0256-94-3131
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0256-94-3216
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