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平成28年度一般会計補正予算の専決処分及び不承認とその後の措置等についてのご報告

2017年3月22日

   平成29年3月22日

 

 平成28年度弥彦村一般会計補正予算(第6号)の専決処分及び不承認とその後の措置等について、地方自治法第179条第4項の規定に基づき、以下のとおり、ご報告いたします。

 

弥彦村長 小林 豊彦

 

専決処分を行った経緯について

 

 平成28年度弥彦村一般会計補正予算(第6号)につきましては、村が「観光・農業振興の核となる『おもてなし広場』整備計画」として、申請しておりました地方創生拠点整備交付金において、2月3日127,137千円の満額内示を受けて関連経費251,137千円の専決処分を行ったものです。

2月3日に満額内示をいただいた時に、まず最初に考えましたのは、施設のオープンをいつにすべきかということでした。

そして、弥彦村に1年を通じて最も来村者の多い11月の菊まつりに併せてオープンすることが、来村者へのおもてなしとして望ましく、また、おもてなし広場をより多くの皆様に知っていだけるものと考えました。

 そこで、11月にオープンするために、工事期間の確保等スケジュール調整をしたところ、一日も早く関係方面との調整、設計準備を進めるなど、本年度残された2か月間を有効に活用した迅速な対応が必要であり、関係者との調整、交付申請等について説得力を持って着実に進めるためには、予算の裏付けが必要と判断したところであります。

 議会の招集につきましては、多忙な議員に緊急に集まっていただくことは難しいと判断し、ことの緊急性を重視して、地方自治法179条第1項の規定により専決処分とさせていただいたところであります。

 

専決処分の報告と不承認に伴う措置について

 

 この専決処分については、地方自治法第179条第3項の規定により、次の議会に報告しその承認を求めなければならないことから、平成29年第2回弥彦村議会(3月)定例会に承認を求める議案を提案しましたが、否決され不承認となりました。

 専決処分は、議会の承認が得られなくてもその効力に影響はありませんが、地方自治法第179条第4項の規定により、長は速やかに、その専決処分に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。

 「必要と認める措置」としては、補正予算の提案などが考えられますが、村長として年度末での予算の修正は困難であると判断致しました。そこで、専決処分を行った経緯および専決処分が不承認となったことについて、村民の皆さまにご説明し、この旨を議会にご報告させていただく次第です。

 なお、今回行います必要な措置の具体的内容としましては、村長が村民に対して公告や本村ホームページ、弥彦村広報誌等の広報媒体を通じて説明し報告を行うものです。

 

用語解説と条文の抜粋

 

  • 専決処分 本来議会において議決、決定する事件について、特定の場合に地方公共団体の長が議会に代わって当該事件を処分すること。

 

  • 定例会 地方公共団体の議会の会議の種類のひとつ。定例会は付議事件の有無にかかわらず、定例的に、毎年条例で定める回数招集する。当村では年4回と定め、毎年3月、6月、9月、12月に開会している。

 

  • 臨時会 地方公共団体の議会の会議の種類のひとつ。臨時会は必要がある場合において、特定の事件に限って招集する。

 

  • 暫定予算 必要に応じて、年間の予算が成立するまでの間、暫定的なものとして編成される一会計年度の中の一定期間にかかる予算。

 

  • 議会運営委員会 地方公共団体の議会に、議会の運営、議会の会議規則等及び議長の諮問事項に関する調査を行い、議案・陳情等を審査するために置かれる委員会。

 

  • 補正予算 予算の調整後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときに調整する予算。

 

  • 地方自治法第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

(2)議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

(3)前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

(4)前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

 

〇平成28年度一般会計補正予算の専決処分及び不承認とその後の措置等について

 

 

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