令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等に旧姓を併記することができるようになります。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができるようになります。
希望される方は、住民票に旧姓を記載するための手続きが必要です。
※手続きの開始は、令和元年11月5日からになります。
【必要書類】
- 旧氏記載請求書
- 旧氏が記載された戸籍謄本等、旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本
- 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
- 通知カードまたは、マイナンバーカード