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ふるさと納税制度のご紹介

ページ番号
1100635
更新日
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弥彦村へ「がんばれ弥彦!ふるさと寄付金」で寄付すると、寄付された金額がお住まいの自治体の個人住民税と所得税から差し引かれます。

差し引かれる額

寄付金のうち 2,000 円を超える分で、下記のとおり個人住民税、所得税と合わせて控除されます。

計算方式

(1) 所得税に係る部分=所得控除方式

[寄付金(地方公共団体に対する寄付金であること、複数の団体に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額)-2,000 円]が所得から控除された後、税率を乗じて算出

(2) 個人住民税に係る部分=税額控除方式 (1+2の合計額)

  1. [寄付金(地方公共団体に対する寄付金であること、複数の団体に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額) - 2,000 円] × 10%
  2. [寄付金(地方公共団体に対する寄付金であること、複数の団体に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額) - 2,000 円] × [90% - 0 ~ 40%(寄付者に適用される所得税の限界税率)]・・・特例控除額(特例控除額については、個人住民税所得割の額の2割を限度)

総務省ホームページにも、税金の控除についての説明が掲載されています。

詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部/総合政策課/企画政策係(企画)

電話番号:0256-94-3151
メールアドレス:kikaku@vill.yahiko.niigata.jp