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国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度(令和6年1月~)

ページ番号
1200077
更新日
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弥彦村国民健康保険に加入している方が出産する場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税(所得割・均等割)を免除します。

対象者

弥彦村国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4カ月)以降に出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶含む)

(注)令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象です。

免除期間・内容

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)の所得割額と均等割額を免除します。

(注)令和6年1月分の保険税より適用します。

届出方法

税務課窓口にて届出ください。届出は出産予定日の6カ月前から可能です。

必要なもの

  • 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳、出生証明書等)
  • 世帯主と出産する方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 多胎妊娠の場合は、その旨が確認できる書類(母子健康手帳、出生証明書等)
お問い合わせ

総務部/税務課/税務係

電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp