国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度(令和6年1月~)
弥彦村国民健康保険に加入している方が出産する場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税(所得割・均等割)を免除します。
対象者
弥彦村国民健康保険に加入しており、妊娠85日(4カ月)以降に出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
(注)令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象です。
免除期間・内容
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)の所得割額と均等割額を免除します。
(注)令和6年1月分の保険税より適用します。
届出方法
税務課窓口にて届出ください。届出は出産予定日の6カ月前から可能です。
必要なもの
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳、出生証明書等)
- 世帯主と出産する方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 多胎妊娠の場合は、その旨が確認できる書類(母子健康手帳、出生証明書等)
- お問い合わせ
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総務部/税務課/税務係
電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp