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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に関するお知らせ

ページ番号
1200055
更新日
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新型ウイルス感染症による影響により、失業や収入減少により食費等の支出増加の影響を
受けている低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象の方

次の両方に当てはまる方
(注釈)ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。

  1. 令和3年3月31日時点で、18歳未満(障害者の場合は20歳未満)を養育する父母等
  2. 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方。または、新型ウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。

(注釈)令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
詳しくは支給案内をご覧ください。

支給額

1人当たり一律5万円

支給手続きについて

令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方

  • 給付金は、申請不要で受け取れます。
  • 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

支給を希望しない場合のみ、「受給拒否の届出書」を提出してください。

上記以外の方(高校生のみ養育している方、収入が急変した方)

給付金を受け取るには、申請が必要です。

申請書類

(ウ)下記のどちらか

(エ)振込先の通帳やキャッシュカードの写し
(オ)申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
(カ)収入を証明する書類(給与明細書などの写し((注釈)収入が急変した方のみ))

申請期限

令和4年2月28日(月曜日)

支給日

令和3年7月から
(注釈)振込日等については、案内文書にてお知らせします。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp