本文へ

まん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店等の協力金申請について

ページ番号
1200515
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

政府より新潟県全域に「まん延防止等重点措置」(第1期目:1月21日(金曜日)~2月13日(日曜日))が適用され、飲食店等に対して営業時間短縮及び酒類提供の禁止などの要請が発出されました。
また、感染者数が高止まりしていることから措置期間が延長されています。
(第2期目:2月14日(月曜日)~3月6日(日曜日))
趣旨を御理解いただき要請に御協力いただきますようお願いいたします。

まん延防止等重点措置の要請内容等について

協力金申請資料一覧

1.まん延防止等重点措置(第1期目:1月21日(金曜日)~2月13日(日曜日))

1期目に係る協力金の受付を2月14日(月曜日)より開始いたします(終了時期未定)。
以下から必要書類をダウンロードし申請書のご提出をお願いします。
なお、留意事項については下記のとおりです。

計算シート

計算シートは場合により以下のものをご利用ください。

  • 計算シート1「2か月間(R2.1~2またはR3.1~2)の売上高を比較対象とする場合」
  • 計算シート5「年間(R2またはR3)の売上高を比較対象とする場合」

(注釈)各計算シートには、5時~20時までの時短営業の場合(非認証店・認証店)と、5時から21時までの時短営業の場合(認証店)の2種類のシートがあります。
各飲食店等の営業時間に合わせてシートへの入力をお願いします。

提出時期

まん延防止等重点措置期間が延長されたことに伴い協力金の支給期間も延長となりますが、協力金の申請書はそれぞれ1期目、2期目の2申請としていただく必要があります。
ただし、店舗の外観写真など期間が延長されても状況に変化のない資料については同じものを添付していただいて構いません。

必要書類ダウンロード

提出書類については申請要領7~8頁をご確認ください。

2.まん延防止等重点措置(第2期目:2月14日(月曜日)~3月6日(日曜日))

2期目に係る協力金の受付を3月7日(月曜日)より開始いたします(終了時期未定)。
1期目との変更点については下記のとおりです。

簡易申請について

これまでの申請と重複している申請資料(店の外観内観写真、食品衛生法許可書の写し等)の資料添付を2期目の申請からは省略することができるようになりました。
簡易申請を希望される方は簡易申請用の申請書の提出をお願いいたします
(A.提出書類一覧(簡易申請用)参照)。

2ヶ月間の売上高を比較する場合

1期目の場合は計算シート1において令和2年又は令和3年1・2月の2ヶ月間の売上高を参考に協力金の金額を計算していましたが、2期目の場合は、『令和2年又は令和3年2・3月の2か月間の売上高』となります。
(なお、計算シート5において令和2・3年の年間売上高を参考にしていた場合は1期目と変更なく1年間における売上高となります。)

個人事業主で青色申告の場合(第1期目未提出)

第1期目にて青色申告書を提出していない個人事業主の方は、青色申告決算書(月別売上高)の控えの提出が必要となりますので提出をお願いいたします。

必要書類ダウンロード

簡易申請用資料
お問い合わせ

産業部/観光商工課/観光商工係

電話番号:0256-94-1025
メールアドレス:kankou@vill.yahiko.niigata.jp