前払金および中間前払金の取り扱いについて
6月1日以降の契約より、前払金および中間前払金について以下のように取り扱います。
前払金
対象範囲
- (旧)請負金額が500万円以上の土木建築工事、測量業務、設計・調査業務で工期が50日以上
- (新)請負金額が500万円以上の土木建築工事、測量業務、設計・調査業務
中間前払金
認定請求の必要書類
- (旧)(1)中間前払金認定請求書 (2)工事履行報告書 (3)工程表 (4)工事写真
- (新)(1)中間前払金認定請求書 (2)工事履行報告書
入札参加資格申請、過去の入札結果等はこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
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総務部/総務課/財政係
電話番号:0256-94-3131
メールアドレス:yahiko@vill.yahiko.niigata.jp