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前払金および中間前払金の取り扱いについて

ページ番号
1200329
更新日
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6月1日以降の契約より、前払金および中間前払金について以下のように取り扱います。

前払金

対象範囲

  • (旧)請負金額が500万円以上の土木建築工事、測量業務、設計・調査業務で工期が50日以上
  • (新)請負金額が500万円以上の土木建築工事、測量業務、設計・調査業務

中間前払金

認定請求の必要書類

  • (旧)(1)中間前払金認定請求書 (2)工事履行報告書 (3)工程表 (4)工事写真
  • (新)(1)中間前払金認定請求書 (2)工事履行報告書

入札参加資格申請、過去の入札結果等はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

総務部/総務課/財政係

電話番号:0256-94-3131
メールアドレス:yahiko@vill.yahiko.niigata.jp