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新型ウイルス感染症患者等の人権保護条例の制定について

ページ番号
1200152
更新日
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弥彦村では、県内で初めて新型ウイルス感染症に関する差別を禁止する条例を制定しました。

基本理念として、感染者や医療従事者、海外からの帰国者などの人権を最大限に尊重し、「不当な差別、偏見、誹謗中傷などの人権を侵害してはならない」としています。

悪質な行為の場合は、村が改善を勧告し、従わなければ、「人権、法律、保健医療、教育、民生」の見識者及び議会議員で構成する審査会の意見を聴き、公表することができます。

村民の皆様には、感染症に関する正しい知識を持つとともに、感染症患者等の人権の侵害をすることのないよう十分に配慮し、感染症患者等を地域社会から孤立させないようご協力をお願いします。

お問い合わせ

住民福祉部/健康推進課/健康推進係

電話番号:0256-94-3139
メールアドレス:kenko@vill.yahiko.niigata.jp