新型ウイルス感染症に伴う公共施設休業基準の見直し
新型ウイルス感染症に伴う村内公共施設の休業等の基準を見直しました。(R2.12.25改定)
これまでの休業基準では「村内に感染者が確認された場合」は、公共施設を「直ちに休業する」としていましたが、この度、『直ちに休業しない』に見直しを行いました。
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住民福祉部/健康推進課/健康推進係
電話番号:0256-94-3139
メールアドレス:kenko@vill.yahiko.niigata.jp
新型ウイルス感染症に伴う村内公共施設の休業等の基準を見直しました。(R2.12.25改定)
これまでの休業基準では「村内に感染者が確認された場合」は、公共施設を「直ちに休業する」としていましたが、この度、『直ちに休業しない』に見直しを行いました。
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