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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

ページ番号
1201456
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 令和8年9月1日から、生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。中央線や中央分離帯などが無い日常生活に利用される道路が対象となります。道幅が狭い道路の最高速度の引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。


その他詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

産業部/地域交通対策室

電話番号:0256-94-3138
メールアドレス:kotu@vill.yahiko.niigata.jp