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農地中間管理事業における賃料の変更について

ページ番号
1201312
更新日
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農地中間管理機構を通した農地の貸借では、賃料は農地中間管理機構により耕作者からの徴収、所有者への支払いが行われます。
契約時の賃料単価については所有者・耕作者間の協議により自由に設定可能であり、賃料変更手続きを行わない限り契約期間中はその賃料単価にて支払いが行われます。

令和8年度賃料変更の受付について

令8年度作付に係る賃料の変更を希望する場合は6月12日(金曜日)までに賃料変更申出書を農業振興課までご提出ください。

賃料変更申出書は農業振興課で作成を行っております。
耕作者、所有者で協議したうえで、農業振興課にお越しください。

お問い合わせ

産業部/農業振興課/農地管理係

電話番号:0256-94-1023
メールアドレス:sangyou@vill.yahiko.niigata.jp