令和7年度弥彦村低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)は、給付を迅速に行うため、令和5年所得税額を令和6年推計所得税額として支給を行いました。
今年度、令和6年分所得税額が確定したことに伴い、本来給付されるべき額と、昨年の支給額との間で不足が生じた方に対して、不足分の給付を行います。
支給対象者
原則として令和7年1月1日時点で弥彦村に居住している方で次に該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
対象者1
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)において、令和5年所得税額を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき給付金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象者2
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分の所得税額および個人住民税所得割額がともに0円
・税制度上「扶養親族」の対象外
(青色事業専従者または事業専従者である方、もしくは合計所得金額48万円を超える方)
・低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金
支給額
- 対象者1に該当する方
- 不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
- 対象者2に該当する方
- 原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き
「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方
お知らせを受け取った方は、申請などの手続きは原則不要です。
マイナンバーカード取得時に登録いただいた公金受取口座に11月10日(月曜日)に支給いたします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、必要な手続きがございますのでご連絡ください。
・本給付金を受給しない場合
・振込口座を変更する場合
・内容に誤りがある場合
- 提出期限
- 令和7年10月27日(月曜日)
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
給付金を受け取るには、返送が必要です。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入いただき、本人確認書類等と一緒にご提出ください。
令和7年11月28日(金曜日)までに返送がない場合は、給付金は受け取れませんので、余裕をもった提出をお願いします。
- 提出期限
- 令和7年11月28日(金曜日)
「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出について
お知らせや確認書が届いていなくても、下記に該当する場合、支給対象となりうる可能性があります。
転入者の方
令和6年中に他の市区町村や海外から弥彦村に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方で、下記の支給要件に該当する方が対象となりますので、申請書を提出してください。具体的には以下の方が該当する可能性があります。
【具体例】
・令和6年所得税額が令和5年所得税額より小さかった方
(例:令和6年所得が、令和5年所得よりも小さかった方)
・令和6年中に扶養親族が増えた方
(例:お子さまが出生された方) など
【支給要件】
1+2(合計額に対し、1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)-3>0となる納税義務者
1 .所得税分の所要額 3万円×減税対象人数(注1)-令和6年分所得税額
(注1) 納税義務者本人+令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
2 .個人住民税所得割分の所要額 1万円×減税対象人数(注2)-令和6年度分個人住民税所得割額
(注2) 納税義務者本人+令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
3 .調整給付金(当初給付分)の額
- 提出期限
- 令和7年11月28日(金曜日)
転入者以外の方
以下のすべての要件を満たす方が対象となりますので、申請書を提出してください。
・令和6年分の所得税額および住民税額がともに0円である
・令和6年分の非課税世帯(または均等割のみ世帯)向け給付を世帯主または世帯員として受給していない方
・青色事業専従者または事業専従者である方、もしくは合計所得金額48万円超である方
- 提出期限
- 令和7年11月28日(金曜日)
支給時期
令和7年11月10日(月曜日)以降、提出状況に応じて順次支給します。
各種様式
- 提出先
- 弥彦村役場2階 総務部 総務課
受給を辞退されたい方
支給口座を変更されたい方
確認書の送付先を変更されたい方
申請書を提出されたい方
その他
調整給付金についてご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
- 支給手続き等に関すること
- 総務部 総務課 財政係
- 支給対象・金額に関すること
- 総務部 税務課 税務係
- お問い合わせ
-
総務部/総務課/財政係
電話番号:0256-94-3131
メールアドレス:yahiko@vill.yahiko.niigata.jp -
総務部/税務課/税務係
電話番号:0256-94-3134
メールアドレス:zeimu@vill.yahiko.niigata.jp