介護認定等の手順
1. 介護認定の申請
要介護・要支援認定申請書を住民福祉課に提出してください。
必要書類として
- ①介護保険被保険者証
- ②健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
- ③申請に来る方の身元を確認できる書類(運転免許証など写真付きのもの)
- ④被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
をご持参ください。
申請は、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
2. 要介護認定の調査
認定調査員がご自宅等を訪問し、ご本人の心身の状況について聞き取り調査をします。
また、村の依頼により、主治医が「医師の意見書」を作成します。
認定調査結果と医師の意見書をもとに介護認定審査会で要介護・要支援の判定をします。
3. 認定結果の通知
審査会で判定された結果をお知らせします。
4. 介護サービスの選択
申請者が事業者と契約し、介護サービスを利用します。
介護サービス・介護予防サービス
介護認定を受けた方は、介護サービス(介護予防サービス)を利用することができます。
在宅で介護サービスを利用するためには、まず、サービス計画(ケアプラン)を立てます。ケアプランの作成は、要介護1~5の方は指定居宅介護支援事業者、要支援1・2の方は弥彦村地域包括支援センターへ申し込んでください。施設への入所を希望するときは、施設へ直接申し込んでください。
弥彦村内の居宅介護支援事業所
〇要介護1~5の方
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
ケアプランセンター桜井の里 | 大字麓3047番地 | 0256-94-1010 |
社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会 | 大字矢作4622番地 | 0256-94-4551 |
弥彦介護施設あおぞら | 大字弥彦721番地1 | 0256-82-8888 |
特別養護老人ホーム 桜井の里 | 大字麓3036番地 | 0256-94-3939 |
〇要支援1~2の方
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
弥彦村地域包括支援センター | 大字麓3047番地 | 0256-94-1030 |
介護保険の利用者負担について
介護保険のサービスを利用した場合、サービス事業者に支払う利用者負担の割合は、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)です。
利用者負担の割合について
65歳以上の方(第1号被保険者)で一定以上の所得の方は、介護保険サービスを利用するときの自己負担が2割又は3割になります。要介護認定を受けた方には負担割合を示す「負担割合証」(有効期限: 1年間(8月1日~翌年の7月31日))を交付します。保険証と共に介護保険サービスを利用するときに必要です。
- (注)合計所得金額・・・年金収入や給与収入、事業収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した額
【区分】
■本人の合計所得金額が220万円以上
(1)年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上又は2人以上世帯で463万円以上 →負担割合:3割負担
(2)年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上又は2人以上世帯で346万円以上463万円未満 →負担割合:2割負担
(3)年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満又は2人以上世帯で346万円未満 →負担割合:1割負担
■本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
(1)年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上 →負担割合:2割負担
(2)年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満又は2人以上世帯で346万円未満 →負担割合:1割負担
■本人の合計所得金額が160万円未満
→負担割合:1割負担
在宅サービスの費用(支給限度額)について
主な在宅サービスでは、要介護度に応じて1か月の上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用した時は、利用者は1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を負担し、残りは介護保険が給付します。上限額を越えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者負担となります。
■主な在宅サービスの支給限度額
要介護度 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
上記の支給限度額に含まれないサービス
- (介護予防)福祉用具購入・・・年間10万円
- (介護予防)住宅改修・・・20万円(同一住宅)
- (介護予防)居宅療養管理指導・・・医師・歯科医師の場合は1か月1万60円(月2回まで)
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 施設に入所して利用するサービス
施設サービスの費用について
介護保険施設に入所した場合は、
サービス費用の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)+食費+居住費+日常生活費
が利用者負担となります。
- ※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
利用者負担の軽減制度について
特定入所者介護サービス費
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
- (注)村への申請が必要です。
対象者: 下記要件に該当する方
第1段階
生活保護を受給されている方
第2段階
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
かつ、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下
かつ、預貯金等の合計額が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階①
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
かつ、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下
かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階②
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税
かつ、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超
かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金と障害年金)も含む。
※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。
※その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から、10万円を控除した後の金額を用いる。
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。
負担限度額(1日当たり)
■基準費用額
居住費等の負担限度額 | |
---|---|
ユニット型皇室 | 2,066円 |
ユニット型準個室 | 1,728円 |
従来型個室 | 1,720円(1,231円) |
多床室 | 137円(915円) |
食費の負担限度額 | 1,445円 |
■第1段階
居住費等の負担限度額 | |
---|---|
ユニット型皇室 | 880円 |
ユニット型準個室 | 550円 |
従来型個室 | 550円(380円) |
多床室 | 0円(0円) |
食費の負担限度額 | 300円 |
■第2段階
居住費等の負担限度額 | |
---|---|
ユニット型皇室 | 880円 |
ユニット型準個室 | 550円 |
従来型個室 | 550円(480円) |
多床室 | 430円(430円) |
食費の負担限度額 | 390円 |
■第3段階①
居住費等の負担限度額 | |
---|---|
ユニット型皇室 | 1,370円 |
ユニット型準個室 | 1,370円 |
従来型個室 | 1,370円(880円) |
多床室 | 430円(430円) |
食費の負担限度額 | 650円 |
■第3段階②
居住費等の負担限度額 | |
---|---|
ユニット型皇室 | 1,370円 |
ユニット型準個室 | 1,370円 |
従来型個室 | 1,370円(880円) |
多床室 | 430円(430円) |
食費の負担限度額 | 1,360円 |
- (注1)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室及び多床室の負担限度額は、( )内の金額となります。
- (注2)施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
社会福祉法人による利用者負担軽減事業
社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを受けている生計困難者等に対して、利用者負担を軽減する事業です。※村への申請が必要です。
■対象者
次の要件のすべてを満たす方
①対象者の属する世帯の全員が住民税非課税(または生活保護)であること
②対象の前年の年間収入金額が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
③預貯金等の額が単身350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること
④負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑤日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
⑥介護保険料を滞納していないこと
■負担軽減率
4分の1(老人福祉年金受給者は2分の1。生活保護受給者は個室の居住費のみ全額補助)
■軽減対象サービス
・訪問看護
・通所介護、認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護☆
・介護福祉施設サービス☆などのサービスの利用者負担額及び食費、居住費(滞在費)、宿泊費に係る利用者負担額
ただし、☆のサービスに係る食費、居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
●生活保護の受給者 →限度額:15,000円
●住民税非課税世帯 →限度額:24,600円(世帯)
うち、老齢福祉年金受給者 →限度額:15,000円(個人)
うち、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間 80 万円以下の方 →限度額:15,000円(個人)
●住民税課税世帯で下記に該当しない方 →限度額:44,400円(注2)
●現役並み所得者相当
(1)年収約1,160万円以上 →限度額:140,100円(世帯)
(2)年収約770万円以上 約1,160万円未満 →限度額:93,000円(世帯)
(3)年収約383万円以上 約770万円未満 →限度額:44,400円(世帯)
- (注1)村への申請が必要です。該当になると「高額介護サービス費等支給申請書」が郵送されますので、忘れずに申請してください。
- (注2)同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の場合、年間の上限額は446,400円となります。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険と医療保険の両方を利用して、その利用者負担合計額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
【70歳未満の方】
基準総所得額(前年の総所得金額等ー基礎控除(33万円))
(1)901万円超 →212万円
(2)600万円超~901万円以下 →141万円
(3)210万円超~600万円以下 →67万円
(4)210万円以下 →60万円
住民税非課税世帯 →34万円
- (注)基準総所得額・・・前年の総所得金額等ー基礎控除(33万円)
【70歳以上の方】
現役並み所得者
(1)課税所得690万円以上 →212万円
(2)課税所得380万円以上690万円未満 →141万円
(3)課税所得145万円以上380万円未満 →67万円
一般(住民税課税) →56万円
低所得者(住民税非課税) →31万円
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) →19万円
- (注)村への申請が必要です。
- (注)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間です。
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業とは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、住民同士の活動や社会資源の活用等を図りながら多様なサービスによる介護予防と日常生活を支援するサービスを総合的に提供する事業です。介護保険で要支援認定を受けた人や基本チェックリストで対象になった人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」から構成されています。
介護予防・日常生活総合支援事業の基本方針
住み慣れた弥彦村で自分らしく暮らし続けられるようにするため
○良質な介護サービスの提供と既にある社会資源を活用
○つながりを築ける取り組みを大切に醸成する
○自立と介護予防、社会参加へのお手伝い
○「お互いさま」で顔なじみやご近所同士でも支え合える
地域づくり、つながりづくりを目指します。
介護予防・生活支援サービス事業
■対象者
①要介護認定で要支援1・2の判定を受けた人
②基本チェックリスト(生活機能の低下をチェックする簡単な25項目の質問)により一定の基準に該当した人
サービスを利用するには…
地域包括支援センター職員等と相談し、自立した生活に向けて目標を決め必要なサービスの種類や回数等を検討しケアプランを作ります(介護予防ケアマネジメント)。
■サービス事業の内容
訪問型サービス
(1)訪問型サービス現行相当
ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理や掃除などを利用者と一緒に行うなど、利用者自身ができることが増えるよう支援します。
身体介護が必要な方や専門的知識に基づく関わりが必要な方が対象です。
(2)訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、買い物、調理、掃除などを利用者と一緒に行い、利用者自身ができることが増えるよう支援します。
身体介護を含まない、見守り程度の援助が必要な方が対象です。
(3)訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
リハビリ専門職が居宅での相談・助言を行います。3~6か月の短期間で集中して機能回復を目指します。
通所型サービス
(1)通所型サービス現行相当
通所介護施設(デイサービスセンター)で食事、入浴サービスや生活機能の維持向上のための筋力トレーニングなどを日帰りで受けられます。食事や排せつ、入浴の介助などを行う身体介護が必要な方が対象です。
(2)通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
通所介護施設(デイサービスセンター)で食事、入浴サービスや生活機能の維持向上のための筋力トレーニングなどを日帰りで受けられます。食事、入浴などの援助は見守り程度の方が対象です。
(3)通所型サービスC(短期集中予防サービス)
生活行為の改善のため、運動器の機能向上や栄養・口腔改善プログラムなどを3~6か月間実施します。案内ちらし参加者の声
一般介護予防事業
■対象者
おおむね65歳以上の方
■事業内容
(1)いきいきサロンと健康相談
身近な場所で開催されており、「地域にある居心地の良い場所」として多くの方に利用されています。
例)茶話会、健康講話、昼食会など
(2)楽らく教室
「やひこ楽ちょこ体操」で楽しく身体を動かし、お口の健康講話、栄養講話が受けられる教室です。
例)やひこ楽ちょこ体操等の運動、お口の健康講話、栄養講話
(3)楽ちょこ体操サポーター養成講座
健康運動指導士の指導のもと、「やひこ楽ちょこ体操」を習得し、地域で普及啓発するサポーターを養成します。
例)やひこ楽ちょこ体操、筋力アップ体操、コンディショニング
やひこ楽ちょこ体操とは、いつでも・どこでも・誰でもできる簡単な体操です。
毎日の生活のなかで、ちょこちょこ体操を行うことで、姿勢が良くなったり、楽に動けるようになることが期待できます。
事業所の方へ
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表 及び システム取り込み用CSVデータは次のとおりです。
(令和3年4月1日現在)
地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が連携して地域全体で支え合える仕組みをいいます。地域包括ケアシステムの構築を推進するため、各分野で様々な取り組みを進めています。
1.地域ケア会議の推進
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状況や変化に応じて包括的かつ継続的に支援するため、保健医療及び福祉に関する専門職、関係者等により構成される会議を設置し、地域課題解決に向けた検討を行っています。
■地域包括ケア推進会議
地域包括ケアシステム構築を推進するため、地域ケア個別会議で出された個別支援の課題を集積し、地域課題の解決策の検討や施策の提言等を行っています。
■地域ケア個別会議
1. 地域ケア個別会議:複数の課題を抱える困難事例を検討し、ご本人の生活の質の向上を目指します
2. 介護予防・自立支援のための地域ケア個別会議:介護予防・自立支援の観点を踏まえ、ご本人の意向を叶え、生活課題の解決につながり、生活の質が向上することを目的に、個別のケースについて多職種で検討しています
■弥彦村在宅医療・介護連携推進検討会
在宅療養、在宅医療・介護連携に関する課題について検討し、医療や介護の体制整備を推進しています。
■弥彦村認知症総合支援検討会
認知症に関する課題について検討し、総合的・継続的な支援体制の構築に向けた取り組みを推進しています。
■地域のふれあいサポートやひこ(協議体)
日常生活の困りごと、生活課題について話し合い、支え合い助け合える仕組みづくりに取り組んでいます。
2.在宅医療・介護連携の推進
医療や介護が必要になってからも安心して暮らし続けることができるよう、在宅医療と介護のサービスを一体的に提供するため、医療機関や介護事業所等の関係者の連携により、切れ目のない効率的・効果的なケアが提供できる体制を強化しています。
■燕・弥彦医療介護センター
医療や介護の専門職種の連携、医療や介護サービスの提供体制を整備するため、燕市と燕市医師会と協同で設置し、コーディネーターを配置しています。地域の医療・介護関係者などからの在宅医療・介護に関する相談、研修会やフォーラム等の事業を行っています。
問合せ:
燕市吉田日之出町1番1号(燕市民交流センター内2階)
TEL:0256-77-8856
「私のきもち」手帳をご活用ください
誰しもが突然、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があり、命の危険が迫った状態になると約70%の人が、これからの治療等について自分で決め、人に伝えることが難しくなると言われています。
万が一、そのような状況になった時でも、元気なうちから「私のきもち」手帳を使って、将来望む医療やケアについて家族や大切な人と話し合い、ご自身の希望を書き留めることで、望む治療等が受けられる可能性が高くなります。
もしもの時の医療やケアについて考えるきっかけとしてご活用ください。
「私のきもち」手帳はどこでもらえる?
住民福祉課及び弥彦村地域包括支援センターにて無料で配布しています。
また、下記のリンクからダウンロードすることもできます。
3.生活支援体制整備事業
生活支援の充実や高齢者の健康づくり支援、生きがいを持てる地域づくりを推進するため「生活支援コーディネーター」を配置しています。生活支援コーディネーターは、近所のつながり、ボランティア活動等の村内の現状を把握し、地域の支えあい、助け合いを広めることを目指して日々活動しています。
■弥彦の茶の間「うさぎ庵」
赤ちゃんからお年寄りまで、障がいの有無関係なく誰でも参加でき、開放日は出入り自由な常設型の居場所です。
対象者: 村内の方どなたでも
開放日: 毎週月曜日(祝日含む)10:00~14:00
参加費: 大人1日200円(お茶代)・中学生以下無料
昼食希望の方は別途300円
場 所: 弥彦村大字矢作4623番地 きらめきの丘 作業工房
問合せ: 弥彦の茶の間うさぎ庵 TEL:0256-94-4551(弥彦村社会福祉協議会)
■やひこ生活困りごと解決ガイド
ちょっとした生活の困りごとの解決に役立つ情報を掲載しています。
問合せ: 弥彦村社会福祉協議会 TEL:0256-94-4551