成年後見制度

成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、本人に代わって不動産や預金などの財産の管理、介護サービスや施設入所の契約を法律的に権限が与えられた成年後見人等が支援する制度です。

弥彦村成年後見制度利用支援事業

認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいのある方で成年後見制度の利用が必要であると認められ、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立費用や成年後見人等への報酬に係る費用を助成します。

対象者

  1. 生活保護法による被保護者
  2. 別表に掲げる全ての要件に該当する者
  3. 助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると村長が認める者
別表
2に係る要件
  • ア.住民税非課税世帯であること。
  • イ.本人の預貯金等の合計が50万円以下であること。(報酬助成の場合は、報酬付与の審判で決定された報酬の額を控除した額)
  • ウ.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • エ.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

助成内容

1.審判申立て費用の助成

成年後見等開始の審判(成年後見人・保佐人・補助人)申立てに必要な次のうち、村長が必要と認める費用について助成します。

  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 郵便切手代
  • 診断書及び鑑定書の作成費用
2.成年後見人等への報酬に対する助成

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)への報酬に対して、家庭裁判所における報酬付与の審判で決定された報酬額の全部又は一部助成します。
※ただし、成年後見人等が4親等内の親族である場合は助成対象外となります。

(助成上限額)在宅 月額 28,000円

       施設 月額 18,000円

手続き・申請書等

助成の申請は、下記担当窓口に申請書及び必要書類をご提出ください。

弥彦村成年後見制度利用支援事業実施要綱

(第1号様式)成年後見制度利用支援事業申請書

このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 福祉介護係
電話番号:
0256-94-3133
メールアドレス:
hoken@vill.yahiko.niigata.jp