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印鑑登録の申請

ページ番号
1100345
更新日
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弥彦村内に住民登録をしている方が印鑑登録をすることができます(15歳未満・成年被後見人は除く)。また、村外から転入された方で、印鑑証明が必要な方は、新たに登録していただく必要があります。

一度登録していただくと、弥彦村内の住所変更ではそのまま引き継ぎます。村外に転出されると自動的に登録が廃止されます。また、婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合、印鑑登録は廃止されます。郵送による申請はできません。

登録証または登録印をなくされた場合
まず紛失届を出していただき、現在の登録を廃止していただく必要があります。一度廃止した登録は元に戻すことはできません。あらためて、印鑑登録の手続きが必要です。
登録証の紛失による再登録は、再登録手数料300円がかかります。印鑑の紛失の場合は登録証をお持ちいただきますと再登録の手数料はかかりません。

申請先

弥彦村役場 住民福祉部 住民福祉課 住民医療係

申請時に必要なもの

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等の官公署が発行する顔写真付の証明書

ご持参された方は当日登録が完了します。お持ちでない方、またはご持参されていない方は申請後、ご自宅へ照会書を送付します。

代理人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 委任状(登録する印鑑で作成してください。)

登録できない印鑑

  • 住民登録の氏名、氏、名で表されていないもの
  • 職業、肩書その他これに類推する有意事項を付したもの
  • イラストやこれに類するもの(顔写真等)を付したもの
  • 動物の形等により氏名を図案化したもの
  • 印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
  • 縁のないもの など

申請後の流れ

本人が申請する場合で運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等の官公署が発行する顔写真付の証明書をご持参されない場合や代理人が申請する場合は、確認のため登録されている住所地あてに照会書を発送します。

照会書が届きましたら、必要事項を記入し、再度申請された弥彦村役場住民課にお持ちください。照会書をお持ちいただいた時点で登録完了となり、登録証をお渡しします。
照会書は普通郵便で発送し、申請されてから1~2日で届きます。

照会書持参時に必要なもの

本人が申請する場合

  • 必要事項を記入した照会書
  • 登録申請した印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

代理人が申請する場合

  • 必要事項と委任状欄が記入された照会書
  • 登録申請した印鑑
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 代理人の印鑑

申請書

申請書に押印していただいた印影を鮮明に読み取りするため、窓口備え付けの申請書をご利用ください。

料金

登録のみの場合は無料。
登録後に印鑑証明書が必要の場合は、1通につき300円の手数料がかかります。

郵送による申請

郵送による申請はできません。

お問い合わせ

住民福祉部/住民福祉課/住民医療係

電話番号:0256-94-3132
メールアドレス:jumin@vill.yahiko.niigata.jp