村では、国の臨時交付金を活用し、物価高騰等に伴う村民生活や経済活動を支援するため、水道料金の基本料6か月分を免除します。
1.対 象 者 全ての水道使用者(官公庁と臨時用を除く) ※手続きは不要
2.免 除 額 基本料金 1か月 1,500円 (使用水量5㎥以下は、基本料金 1か月 1,063円)
3.免除期間 令和5年7月メーター検針分 から 令和5年12月メーター検針分 までの 6か月分
4.注意事項 使用水量10㎥を超える超過料金分、メーター使用料、下水道使用料は免除の対象となりません。
※詳しくは、令和5年度 水道基本料免除チラシをご覧ください。