『弥彦村議会基本条例の一部改正』・『弥彦村議会議員の請負の状況の公表に関する条例』について村民の皆さまから意見を募集します。
■募集の期間
令和6年8月1日(木)から令和6年8月14日(水)までです。
■募集の方法
・電子メール gikai@vill.yahiko.niigata.jp
・ファクシミリ 0256 – 94 – 3216 弥彦村議会事務局宛て
・投書 〒959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地
弥彦村議会事務局宛て
弥彦村議会基本条例の一部改正について
このことにつきまして、同基本条例第19条に基づき、議員で検討チームを設置の後、検証・協議を進めてまいりました。
県内いくつかの町村でも、このモニター制度を実施しており、議会活動・議員活動を知ってもらうことで、村民参加型の議会運営に繋がるものと考えます。また、村民目線から議会情報を発信することで、より議会を身近に感じてもらえるなど、プラスになる部分が多いと判断いたしました。運用面については細かな規程等、まだ検討する部分はありますが、まずは基本となる条例の一部(※赤字部分)を改正したいと思いますので、村民の皆さまの考えをお聞かせください。
弥彦村議会議長 本多 隆峰
下記よりご覧ください。
弥彦村議会議員の請負の状況の公表に関する条例について
このことにつきまして、令和4年12月10日に成立した地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)により、議会議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされることとなりました。
改正前の地方自治法第92条の2の規定では、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通公共団体に対し請負をする者及びその支配人であることができない」旨が規定されており、議員個人と村との請負が認められていませんでしたが、今回の法改正により、政令で定める一定金額(300万円)までは、議員個人による村との請負が規制の対象から除かれることとなりました。
これは、地方議会議員を目指す個人事業主の方にとって妨げとなっていたものの一つであり、当村議会でも制定し取入れるものです。
弥彦村議会議長 本多 隆峰
下記よりご覧ください。
【資料】弥彦村議会議員の請負の状況の公表に関する条例(パブコメ版)条文及び解説