公益通報者保護法の施行に伴い、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加えるなどの不正な目的でなく、下記の公益通報の対象となる事実が生じ、もしくはまさに生じようとしている内容を通報することができるようになりました。
通報内容については、公益通報調査委員会が調査の必要があると判断した案件について事実調査を行い、違法又は不適正な事実が認められる場合には、是正等のために必要な措置を講じます。
1 公益通報の方法について
村へ公益通報する場合の方法については、下記のとおりです。
区分 | 外部通報 | 内部通報 |
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定 義 | 民間事業者等に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと | 村または村職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと |
通報の対象となる事実 | 別紙「通報対象となる法律一覧」にある法令等に違反するまたは違反が生じようとしている行為など | 法令違反行為または違反が生じようとしている行為など |
通報できる者 | 民間事業者等の労働者、派遣労働者、取引先の労働者など | 村職員、村と請負等の契約をしている事業者など |
受付窓口 | (1)〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 総務課 電話番号 0256-94-3131 FAX番号 0256-94-3216 電子メール yahiko@vill.yahiko.niigata.jp (2)齊藤法律事務所 齊藤篤博弁護士 |
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通報の方法 | 郵便、電話、面会、FAX、電子メール ※下記の通報様式①を受付窓口に提出 |
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通報様式 | ①外部公益通報書(第1号様式) ②外部公益通報調査結果及び措置通知書(第2号様式) ③外部公益通報調査結果整理票(第3号様式) |
①内部公益通報書(第1号様式) ②内部公益通報調査結果及び措置通知書(第2号様式) ③内部公益通報調査結果整理票(第3号様式) |
受付時間 | (1)弥彦村 総務課 午前8時30分から午後5時15分まで (2)齊藤法律事務所 午前9時から午後5時まで ※(1)(2)ともに土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。 |
2 通報に必要な事項
- (1)通報者の氏名及び連絡先
- (2)法令違反の内容(いつ、どこで、どのような)
- (3)証明書及び証拠そのた当該事業の状況等を分かりやすく伝えることのできる資料等
※上記の「公益通報者(第1号様式)」を受付窓口に提出、もしくは内容を聞き取る方法になります。
3 通報後の村の対応(処理手順)
- (1)公益通報の内容を検討し、公益通報の受理または不受理の決定を公益通報者に通知します。
なお、外部通報につきましては、市、県、国など行政機関の役割の違いから、通報内容によって処分または勧告などの法的な権限を有する行政機関が異なります。
弥彦村が処分などの権限を有しない場合は、権限を有している他の行政機関に通報していただくよう、ご案内することになります。 - (2)公益通報の内容について調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始し、調査の状況を公益通報者に通知します。
- (3)調査の終了後速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を公益通報者に通知します。
- (1)通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で通報することはできません。
- (2)通報者は、通報する際、客観的事実に基づき、誠実に行わなければなりません。
- (3)通報者は、通報に係る調査に協力しなければなりません。
- (4)通報は原則として実名で受け付けます(調査を行うにあたって必要な事実を把握できると認められる情報がある場合、「匿名」でも可能です)。