子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します。
1.支給対象者
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税で
ある方 ※1
(2)対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(特別児童扶養手当の支給対象児童については20歳未満)※2)
の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(3)令和4年度分の住民税均等割が課税であり(1)(2)に当てはまらなかったが、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、直近の収入が非課税相当水準額まで下がった方 ※2、※3
※1 住民税の申告をされていない方は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告
の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。
※2 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
※3 申請者と配偶者の両方の収入等について確認し、高い方の方が非課税相当水準に下がっているか審査を行います。
個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額
2.支給額
児童1人当たり 一律 5万円
3.給付金の支給手続き
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
・給付金は申請不要で受け取れます。
※事前に支給案内文書をお送りします。支給日以降に通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
※受給を希望しない方のみ、受給拒否の届出を提出してください。
上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
高校生のみ養育者申請用 様式第3号 申請書
収入が急変した方申請用 様式第4号 収入見込額申立書①(家計急変)
収入が急変した方申請用 様式第4号 所得見込額申立書②(家計急変)
4.支給時期
・児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている方で支給対象者
6月30日から支給を開始します。
・それ以外の方
申請を受理し審査後支払いを行います。
5.お問合せ先
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金コールセンター」
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
弥彦村住民課
0256-94-3132(受付時間 平日8:30~17:15)