弥彦村長選挙について
令和5年1月29日(日)執行予定の弥彦村長選挙に関する日程等についてお知らせします。
投票日 令和5年1月29日(日)
投票時間 午前7時~午後6時
投票所 入場券に記載の投票所で投票ください。
お持ちいただくもの 入場券(万が一紛失されても、ご本人であることが確認できれ
ば投票できます。)
投票できる人
平成17年1月30日以前に生まれ、令和4年10月23日以前から引き続き弥彦村内に住民登録があり、投票日時点で選挙人名簿に登録されている人で、公職選挙法第11条の欠格事項に該当しない人。
弥彦村から転出された方
※投票前に弥彦村から転出された方は、転出予定日の翌日以降は選挙権はありません。
投票所入場券
投票できる方については、投票所入場券をお送りします。投票所へは、入場券をお持ちください。なお、入場券はなくても選挙人名簿に記載されている方は投票できますので、投票所で係員にお申し出ください。
期日前投票
投票日当日にレジャーや買い物、旅行、仕事などの用事で投票所へ行くことができない方は、期日前投票をご利用ください。
場所 | 期間 | 時間 |
弥彦村役場
大ホール |
1月25日(水)~1月28日(土) | 午前8時30分~午後8時 |
不在者投票
不在者投票の手続きには、郵送でのやり取りや選挙権の確認などで相当の日数を要しますので、お早めに手続きをお願いいたします。
■滞在先での不在者投票
長期間出張をしている方などで、弥彦村で投票または期日前投票をすることができない方は、滞在中の市区町村で不在者投票をすることができます。
投票の流れ
- 不在者投票請求書(兼宣誓書)を弥彦村選挙管理委員会に提出してください。(電子メールやFAXでの送付はできません。)
- 公示日以降に、開封厳禁と記載した封筒に、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書を入れて郵送します。開封しないようご注意ください。
- 公示日の翌日以降に、なるべく速やかに最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。
(注)不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
■郵便による不在者投票
身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の交付を受けている方などで「郵便投票証明書」をお持ちの方は、郵便による不在者投票ができます。
※今回選挙の場合は1月25日(水)までに投票用紙を請求する必要があるため、「郵便投票証明書」の交付を受けたい方は、お早めに当選挙管理委員会までお申し出ください。
※「郵便等による不在者投票ができる人」の要件等につきましては、こちらをご確認ください。
■病院(施設)等での投票
不在者投票のできる病院(施設)に入院(入所)中の方は、その病院等で不在者投票ができます。詳しくは、病院(施設)にお問い合わせください。
■特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方が、郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。
〇対象となる方
次の1、2に該当する有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、外出自粛期間・隔離等措置期間が1月25日から1月29日までの期間にかかると見込まれる方。
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方)
2.検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。投票所では、マスクの着用や手指の消毒など感染防止の徹底についてご協力をお願いします。)
※ご不明な点は選挙管理委員会にお問い合わせください。