令和6年分の所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
なお、本給付金は差押禁止及び非課税の対象となりますのでご留意ください。
支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税(1人あたり所得税3万円、住民税均等割1万円)で、減税しきれなかった方。※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
支給内容
減税しきれなかった額を1万円単位で繰り上げて支給。
支給金額は①と②の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
① 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(①<0の場合は0)
② 個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)(②<0の場合は0)
具体的な金額は、8月20日以降、給付金の対象となる方に郵送する書類に記載していますので、そちらを確認してください。
申請方法・支給時期
・ピンク色の支給のお知らせが届いた方
内容に変更がない場合は申請不要です。マイナンバーカード取得時に登録いただいた公金受取口座に9月30日に支給いたします。
・みどり色の確認書が届いた方
内容をご確認いただき、必ず記名して期限までに確認書を提出してください。
提出期限 令和6年10月31日(木)
令和6年9月30日以降、提出状況に応じて順次支給します。
その他
調整給付金についてご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。