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ホーム>新着情報>令和3年度 固定資産税の軽減措置について

令和3年度 固定資産税の軽減措置について

2020年10月02日

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、感染症の影響(※)により事業収入が30%以上減少した中小事業者等を対象に、償却資産と事業用家屋に課税される固定資産税が軽減されます。この軽減措置を受けるためには、申告が必要です。

※感染症の影響には、たとえば次のようなものがあります。

  • 本人や家族が感染した
  • 国や県の要請に応じて自主的に休業した、または営業時間の短縮を行った
  • 外出自粛の影響でお客様が減少した
  • 取引先が感染症の影響を受け、受注が減少した

軽減措置の内容                                                                                                                

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入と、前年同期間の事業収入とを比べたときの減少率に応じて、次のとおり軽減されます。

減少率の区分 軽減の内容
30%以上50%未満減少 償却資産と事業用家屋の固定資産税を2分の1軽減
50%以上減少 償却資産と事業用家屋の固定資産税を全額軽減

ご注意

  1. 土地は軽減対象外です。
  2. 事業用家屋は、原則として非居住用家屋(店舗・事務所・工場・倉庫など)です。ただし、居宅の一部を事業に使用している場合は、事業用家屋に含みます。
  3. 弥彦村は都市計画税を課税していないため、都市計画税の軽減措置はありません。

軽減措置の対象者

次の3つすべてに該当する中小事業者等は、軽減措置を受けることができます。

  1. 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間の事業収入と比べ30%以上減少していること。
    ※この事業収入には、給付金・補助金・事業外収入は含みません。
    ※複数の事業や店舗があっても、事業ごと、店舗ごとに売上高を比較することはできません。会社全体の事業収入で比較を行います。
  2. 法人の場合は、資本金・出資金等の額が1億円以下で、大企業の子会社でないこと。資本金・出資金等がないときは、常時使用する従業員の数が1,000人以下であること。
    個人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下であること。
    ※法人・個人とも、性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外です。
  3. 事業者名義(個人のときは事業主名義)の償却資産や事業用家屋を所有していること。なお、事業主名義の居宅の一部を事業用に使用している場合も含みます。
    ※家屋が売却用資産(棚卸資産)の場合は対象外です。

軽減措置の申告の流れ

1.中小事業者等の方は、次の必要書類をご準備ください。      

法人のとき

  • 事業収入を確認できる書類(令和元年・令和2年の会計帳簿の写しなど)
    ※月ごとの事業収入が容易に確認できないときは、各年・月ごとの集計表を添付
  • 令和2年度固定資産税納税通知書同封の課税明細書の写し又は令和2年度固定資産税名寄帳兼課税台帳
  • 事業用家屋の見取図など床面積に関する資料(令和2年中に新築・増築又は売買により取得したとき)

個人のとき

  • 事業収入を確認できる書類(令和元年・令和2年の会計帳簿の写しなど)
    ※月ごとの事業収入が容易に確認できないときは、各年・月ごとの集計表を添付
  • 令和元年分の所得税申告に用いた青色申告決算書又は収支内訳書
  • 令和2年度固定資産税納税通知書同封の課税明細書の写し又は令和2年度固定資産税名寄帳兼課税台帳
  • 事業用家屋の見取図など床面積に関する資料(令和2年中に新築・増築又は売買により取得したとき)

2.中小事業者等の方は、1.で準備した必要書類を、認定経営革新等支援機関等(商工会議所・商工会・税理士・金融機関など)に提出して、次の事項の確認を受けてくださ

   い。

  • 中小事業者等に該当すること(必要に応じ、資本金等を確認)
  • 事業収入が減少していること
  • 特例対象家屋が居宅のとき、事業専用割合が所得税申告(青色申告決算書や収支内訳書)と一致していること

3.認定経営革新等支援機関等は、2.の確認を行った後、「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

   措置に関する申告」書類を発行します。中小事業者等の方は、申告書類を受領してください。

4.中小事業者等の方は、令和3年度償却資産申告書を例年通り作成してください。申告書様式は、令和2年12月中旬に郵送されます。

5.中小事業者等の方は、次の書類をまとめて弥彦村役場税務課へ持参または郵送し、令和3年2月1日までに申告を行ってください。

  • 3.で受領した申告書類
  • 1.で準備し、2.で確認を受けた必要書類
  • 4.で作成した令和3年度償却資産申告書

申告書                                                                                                                                

申告書(Word/38KB) 申告書(PDF/248KB) 記入例(PDF/266KB)

 

関連リンク                                                                           

 

・ 中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

 

・ 中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について

 

・ 金融庁:認定経営革新等支援機関一覧

 

・ 中小企業庁:令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について

 

このページに関するお問い合わせはこちらまで

担当課名:
弥彦村役場 総務部 税務課
電話番号:
0256-94-3134
メールアドレス:
zeimu@vill.yahiko.niigata.jp

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