平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた事業所(以下「みなし指定事業所」という。)の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の指定有効期間は、平成30年3月31日で終了します。
平成30年4月1日以降も、引き続き総合事業のサービスを行うには、村へ指定更新の手続きが必要となります。
指定更新が必要な事業所
1 弥彦村に所在する みなし指定事業所
2 弥彦村外に所在し、弥彦村の被保険者(住所地特例被保険者を除く)を現に受け入れている みなし指定事業所
※みなし指定事業所は、サービス種別コードが「A1」または「A5」の事業所です。
提出期限
平成30年1月31日(水)
提出書類
注意事項
弥彦村外の利用者を受け入れており、引き続き受け入れを希望する事業所は、各保険者(市町村)へお問い合わせください。
関連ページ