日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いが開始されました(日本政策金融公庫)(外部リンク)
1 新潟県制度融資に対する信用保証料補給
県制度融資「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」(新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)第8項-新型コロナ対策要件)に対して、信用保証料を100%補給します(貸付額5,000万円以下)。
- 対象者:村内の中小企業者(村税を完納しているもの)
- 申請書類:信用保証料補給申請書(R2.2.28~)、村税の完納証明書
2 雇用継続に向けた支援
国の雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼して行う場合、その手数料を補助します。
- 対象:従業員が20 人以下の村内事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例の対象となる事業者
- 補助額:上限10 万円(1 事業所1 回限り)
- 申請書類:雇用継続支援事業補助金申請書
※当村における新型ウイルスの感染状況と制度の利用状況を鑑み、本事業は令和2年度末をもって終了いたします。
3 セーフティネット4号の認定
新型コロナウイルス感染症対策により、新潟県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
- 指定期間:令和2年2月18日(火曜日)から令和2年9月1日(火曜日)まで
- 対象者:次の要件を全て満たしている弥彦村内の中小企業者。 ➀指定地域(47都道府県)おいて1年以上継続して事業を行っていること。 ②新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。※創業1年を経過していない方や、設備投資などによって前年比較では認定が困難な事業者の方は、認定基準の緩和が適用される場合があります。
- 申請書類:申請書(4号)、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式)
(参考)5号認定についてはこちら→セーフティネット保証5号認定について(弥彦村)
4 危機関連保証の認定
危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、信用保証協会が一般保証の限度額(2.8億円)とセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の 100%を保証する制度です。
- 指定期間:令和2年2月1日(日曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
- 対象者:新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる弥彦村内の中小企業者。
- 申請書類:危機関連保証認定申請書、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式)
5 国の小規模企業持続化補助金申請に係る売上減少証明書の発行
中小企業庁では、小規模事業者持続化補助金において、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも、生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じ、優先的に支援を行います。加点措置には、次のいずれかの書類が必要となります。②③の証明書発行を希望される場合は、以下の申請書類をご提出ください。
➀セーフティネット4号保証認定書
②令和2年2月1カ月の売上高が、前年同月と比較して10%以上減少したことが分かる証明
➂創業1年未満の事業者においては、令和2年2月1カ月間の売上高が、直前3カ月(令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高平均と比較して10%以上減少したことが分かる証明
- 申請書類:売上減少の証明申請書(小規模事業者持続化補助金申請用)、売り上げ減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式)
6 経営相談窓口及び県制度融資のご案内
こちらをご覧ください→新型コロナウイルスに関する経営相談窓口及び県制度融資のご案内(弥彦村)
(ご参考)弥彦村プレスリリース資料