くらしの情報

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平成22年度村税納期

納税はみんなにできるまちづくり 納税は口座振替を利用しましょう。
※月末が土・日曜日の場合、翌月の第1月曜日が納期限となります。
内  容 税   目 期 別 納 期 限
4月 固定資産税
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
1期
1期
1期
4月30日(金)
5月 軽自動車税
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
全期
2期
2期
5月31日(月)
6月 村県民税(普徴)
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
1期
3期
3期
6月30日(水)
7月 固定資産税
国民健康保険税
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
2期
4期
4期
1期
8月2日(月)
8月 村県民税(普徴)
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
2期
5期
5期
2期   
8月31日(火)
9月 国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
6期
6期
3期
9月30日(木)
10月 村県民税(普徴)
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
3期
7期
7期
4期   
11月1日(月)
11月 国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
8期
8期
5期
11月30日(火)
12月 固定資産税
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
3期
9期
9期
6期
12月27日(月)
1月 村県民税(普徴)
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
4期
10期
10期
7期   
1月31日(月)
2月 固定資産税
国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
4期
11期
11期
8期
2月28日(月)
3月 国民健康保険税(普徴)
介護保険料(普徴)
後期高齢者医療保険料(普徴)
12期
12期
9期
3月31日(木)

個人村県民税

納税義務者  1月1日現在で村内に住所があり、前年に一定以上の所得があった人。なお、県民税は村民税と併せて、村県民税として同時に計算・課税されます。
税  額  一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。
  1. 均等割額:年4,000円(村民税3,000円、県民税1,000円)
  2. 所得割額:一般的に(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
非課税
となる方
  1. 前年中の所得が一定額以下の方
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  3. 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で所得金額が一定額以下の方
申  告  前年に所得のあった人は、所得金額を申告しなければなりません。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。ただし、次に該当する人は申告書を提出する必要はありません。
  1. 所得税の確定申告書を提出する方
  2. 前年中の所得が給与または公的年金のみである方
    ※1.に該当する方でも、給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載された控除以外の控除を受けようとする場合には、申告が必要です。
    ※給与所得のみの人は申告の必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または村・県民税の申告が必要です。
  3. 村・県民税の申告の必要な方は、下記申告書により必要事項を記載のうえ、弥彦村役場 税務課まで提出をお願いします。                   平成24年度 村民税・県民税申告書(PDF形式)
納税の方法
  1. 給与所得の方: 給与支払者が毎月給与から天引きし、納入する方法(特別徴収)。
  2. 給与所得以外の方:納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)。納期限は6月、8月、10月、1月の各月末。各銀行・農協・郵便局による口座振替及び、現金納付。
  3. 申告書を提出していない方は、住民税の計算上控除が受けれないばかりでなく、各種証明も受けられず、また、国民健康保険税の軽減措置も受けれないなど、大変不利になりますので、必ず申告期限までに申告してください。
 届出書   1. 特別徴収を行っている給与所得者について、退職・転勤等の異動があるときに提出していただく届出書です。[PDF] [Word]
 2. 特別徴収義務者の所在地・名称の変更があるときに提出していただく届出書です。 [PDF] [Word]

法人村民税

納税義務者
  1. 村内に事務所または事業所を有する法人
  2. 村内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその村内に事務所または事業所を有しないもの
  3. 村内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
税  額 均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
  1. 均等割額:資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。
  2. 法人税割額:課税標準額に税率(14.7%)を乗じて算出されます。
申告と納税 【中間申告】
申告期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
●納付税額は次のいずれかです。
  1. 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
【確定申告】
  1. 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内。
  2. 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額。
    ※ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。
 届出書  弥彦村内に法人を設立・設置、又は内容に変更等があるときに提出していただく申告書です。[PDF] [Word]

固定資産税

納税義務者  1月1日現在で、村内に土地や家屋、償却資産を所有している人。
 1月2日以降12月31日までに家屋を取壊したり、他の人に譲渡したりした場合は、その年度分までの税金を納めなければなりません。
固定資産
の評価額
 土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。
 ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
税   額  課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。
 課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります。※一定の要件が必要
申告・届出  事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両運搬具、工具、備品等の償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を償却資産申告書で役場税務課へ申告してください。
 申告期限は1月31日までです。
納税義務者
納税管理人
の届出
 次に該当する場合、納税管理人・納税義務者を定めて届出を行ってください。
  1. 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき。
  2. 家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき又は未登記のとき。
  3. 住所・送付先が変更になったとき。
納税の方法
  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は4月末、7月末、12月27日、2月末。
  3. 各銀行・農協・郵便局による口座振替及び現金納付。
評価額など
の縦覧
 固定資産税の課税基本となる各固定資産の評価額などについては、次の要領で縦覧することができます。
  1. 期間  4月1日から最初の納期限日
  2. 場所  弥彦村役場 税務課
  3. 必要なもの 本人の場合は印鑑。代理人の場合は委任状。
新築住宅に対する減額措置  次の要件を満たす住宅を新築された場合は、床面積の120u相当分が3年間1/2に減額されます(専用住宅や併用住宅に限ります。ただし、併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上に限ります)。
新築時期 床面積要件
H13.1.2から
H17.1.1までの
新築分
50u(一戸建以外の借家住宅は35u)
以上280u以下
H17.1.2以降の
新築分
50u(一戸建以外の借家住宅は40u)
以上280u以下
注意事項  弥彦村内に同一人が所有する固定資産の課税標準額(数筆・数棟ある場合はその合計)がそれぞれ次の金額に満たない場合は課税されません(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)
関連項目
  1. 固定資産税(償却資産)申告について       耐用年数一覧表(改定後)はコチラ
  2. 未登記家屋を取り壊したときは届出が必要です
  3. 住宅の耐震改修に係る固定資産税の特例措置について                   

軽自動車税

納税義務者
  1. 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(コンバイン・トラクター・フォークリフト等)・二輪の小型自動車に対し、4月1日現在の登録名義人に課税されます。
  2. 車検に必要な納税証明書は、自主納付の方は領収書についています。口座振替の方は6月中にお送りします。
  3. 村外へ転出された方でも、転出される際に廃車(住所変更)の手続きをしていない場合は、当村で課税されます。
税    額 種類や排気量などによって、次のとおり税額が定められています。
原付一種
(〜50cc)
1,000円 軽四輪貨物
営業用
3,000円
原付二種
(51〜90cc)
1,200円 軽四輪貨物
自家用
4,000円
原付二種
(91〜125cc)
1,600円 二輪小型自動車 4,000円
農 耕 用 1,600円 軽四輪乗用
営業用
5,500円
軽 二 輪 2,400円 軽四輪乗用
自家用
7,200円
軽 三 輪 3,100円 特殊作業用 4,700円
ミ ニ カ ー 2,500円 雪 上 車 2,400円
減    免
  1. 身体に障害を有し歩行が困難な方が所有し、自ら運転する車または常時介護する方が運転する車で村長が必要と認めるもの。
  2. 精神障害者・18歳未満の身体障害者の方と生計を一にする方が所有し、障害者のために運転する車で村長が必要と認めるもの。
変更の手続きが必要な場合
  1. 車両が壊れたり、盗難にあって紛失した場合は廃車の手続き
  2. 車両を他に人に譲った場合は名義変更の手続き
  3. 車両をもって転出した場合は標識番号の交換・住所(定置場)変更・廃車のいずれかの手続き
変更手続き
の届出先
@原付バイク(125cc以下)「弥彦村」等のナンバー 
     ⇒ 弥彦村役場 税務課(TEL0256-94-3134)
A二輪の軽自動車(125ccを超250cc以下)「1新潟」等のナンバー
     ⇒ 全国軽自動車協会連合会新潟県事務取扱所
       (TEL025-275-5704)
B二輪の小型自動車(250cc超)「新潟」等のナンバー
         ⇒ 北陸信越運輸局新潟運輸支局
           (TEL050-5540-2040)

原付バイクと小型特殊自動車登録・廃車手続き

 原付バイク(125cc以下)や小型特殊自動車を購入した場合や譲り受けた場合には、登録の手続きが必要です。
 なお、所有しなくなった場合や、村外へ転出する場合には、廃車の手続きが必要です。盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。

必要なもの 原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の登録について
  1. 販売証明書(譲り受けた場合は、譲渡証明書)
  2. 所有者の認印
原付バイク(125cc以下)と小型特殊自動車の廃車について
 標識(ナンバープレート)を亡失・毀損・摩滅等の理由により返却できない場合は300円の手数料がかかります。 
 軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有されている方に課税されます。よって4月2日以降に廃車手続きをされても、1年分課税されることになります。廃車等にされる予定の方はなるべく3月31日までに、手続きをされますようお願いします。
  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 所有者の認印
手数料 不要

国民健康保険税

納税義務者 保険税を納める義務は世帯主にあります。
※世帯主が国保に加入していなくても納税通知書は世帯主に送られます。
税    額 保険税は世帯ごとに国保の加入者数や所得などをもとに、次の計算を組み合わせて決められます。
  1. 所得割. その世帯の所得に応じて計算
  2. 資産割. その世帯の資産に応じて計算
  3. 均等割. 加入者に応じて計算
  4. 平等割. 一世帯にいくらと計算
納税の方法
  1. 納税通知書によって納めていただきます。
  2. 納期限は4月〜3月(年12回)の各月末
  3. 各銀行・農協・郵便局による口座振替及び現金納付

証明・閲覧

 各種税金に関する証明及び閲覧ができます。なお、取得方法は次のとおりです。

 「税 証明・交付・閲覧申請書」に必要事項を記入・押印し、下記手数料を添えて役場税務課の窓口に提出してください。

 なお、法人の証明書の交付を請求する場合は、社名入りの法人印が必要です(もしくは委任状に、法人印の押印が必要)。

対象者
  1. 本人
  2. 納税管理人
  3. 相続人
  4. 委任状を持参した代理人(本人もしくは法人の署名と押印してある委任状が必要)
 申請方法 直接窓口もしくは郵送請求 
手数料

1通につき
所得証明 300円 住宅用家屋証明 1,300円
所得証明(児童手当用) 臨時運行許可証 750円
住民税課税証明 土地・家屋評価通知 無 料
土地・家屋評価証明 軽自動車税納税証明
資産証明 軽自動車廃車証明
土地・家屋名寄せ
(一名義につき)
土地・家屋課税台帳
閲覧
300円
固定資産税課税証明   公図閲覧
納税証明
注意事項 (1)申請の際には、印鑑が必要です。
(2)所得(課税)証明書を発行できる対象者は、各年1月1日現在、弥彦村に住んでいる方です。
例:平成22年度所得証明書(平成21年1月1日〜平成21年12月31日の所得)を発行の場合は、平成22年1月1日現在、弥彦村に住んでいる方です。
(3)請求の際に必要となる証明年度をご確認ください。
(4)軽自動車税の継続検査(車検)用の納税証明書は、無料かつ委任状も不要です。
様 式 税 証明・交付・閲覧申請書ダウンロード  Word  PDF  (記載例)

■郵送で請求する場合

 転出などで役場税務課の窓口にお越しに来れない方は、下記の方法で郵送によりお取り寄せください。
 下記(1)(2)(3)を同封し、弥彦村役場の税務課にご請求ください。

(1)申請書
 「税 証明・交付・閲覧申請書」に必要事項を記入・押印し、役場税務課まで郵送してください。

 郵送先   〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 
                 弥彦村役場 税務課 あて

(2)手数料
 郵便局などで定額小為替(ていがくこがわせ)を購入のうえ、無記名のまま同封してください。料金は上記手数料となります。個人ごと、年度ごとに「1通」と計算します。

(3)返信用の封筒
 返信用の封筒に返送先の住所・氏名を記入し、郵便切手を貼ります。何通かにわたりますと80円では、不足になる場合があります。なお、お急ぎの方は速達料金を追加してください。
受付窓口・お問い合わせは・・
担当課名 税務課 
電話番号 0256−94−3134
電子メールアドレス zeimu@vill.yahiko.niigata.jp