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土地・建築

家の新築・増改築(建築確認申請)

 
内容 建物の新築、増改築、大規模な修繕、模様替え、用途変更などを行う場合は建築基準法等によるさまざまな制限があり、着工前に建築確認を、また完工時には完了検査を受ける必要があります。
必要
書類
建築計画概要書等
手数料 新潟県土木関係手数料徴収条例により ※延べ床面積により異なります。

各種申請

 なお、次のような場合には届け出が必要です。
手続
概要
1.境界確定申請書
 境界を決める土地が村道に接している場合は、境界確定申請書を提出してください。
2.占用許可申請書
 村道又は農道、水路に排水管、ケーブルや看板などを設置・埋設する場合は、弥彦村に占用許可申請書を提出してください。また、占用の目的、形態、期間等に応じて占用許可できない場合がります。
 建築足場などで一時的に村道や農道の通行制限する場合でも許可が必要です。
3.工事施行承認申請書
 歩道切り下げ、側溝の設置、道路敷の法面を埋め立てるなど、町道に関する工事を行う場合は、工事施行申請書を提出してください。
4.建築工事届
 床面積が10u以上の建物を建設する場合、届け出が必要です。
5.建築確認申請
次のような建物を建築する場合、村を経由し県の確認を受ける必要があります。
  1. 特殊建築物(学校、病院、公会堂、マーケット等)でその用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
  2. 木造の場合、3階建以上または延床面積が500m2を超えるもの
  3. 木造以外の場合、2階建以上または延床面積が200m2を超えるもの

法定外公共物の取り扱い

 地方分権推進計画に基づき、現に公共の用の供されている【里道】・【水路】については、地域住民の生活に密接に関連する公共物として、財産の所在する市町村において、機能管理、財産管理とも行うこととなりました。(一部、国県道、河川法、砂防法及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により管理すべき施設等の敷地部分を除く)
 何らかの事情で公共物としての用途が廃止された場合は、当該財産の払下げが弥彦村で申請できます。
申請
できる
地域
弥彦村全域
取扱
地域
【里道】 
 県道、又は市町村道以外の道路で、認定外道路、赤道(アカミチ)等とも呼ばれています。
【水路】 
 一級河川以外の河川で普通河川、青線、青溝等とも呼ばれています。

土地取引の届出

 次の要件を満たす土地の取引については、契約締結の日から2週間以内に、村を経由して県知事に届けなければなりません。詳しくは弥彦村役場 総務課までご連絡ください。
受付窓口
及び
問合せ
総務課 企画調整係 TEL 0256−94−3131
電子メールアドレス yahiko@vill.yahiko.niigata.jp
届出を
要する
取引
  1. 売買
  2. 交換
  3. 代物弁済
  4. 共有持分の譲渡
  5. 地上権・賃借権の設定・譲渡
  6. 予約完結権・買戻権等の譲渡など
届出を要
する土地
の面積
  1. 市街化区域 2,000u
  2. 市街化調整区域 5,000u
  3. 都市計画化区域以外の区域 10,000u
受付窓口・お問い合わせは・・
担当課名 建設企業課 土木管理係 
電話番号 0256−94−1022
電子メールアドレス kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp