くらしの情報

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障害者手帳等の交付

 身体に障害をお持ちの方、知的障害の方、精神障害のある方に対し、申請により各種の手帳を交付します。手帳を所持している方は、障害の程度・内容などにより医療費の助成、公共料金などの割引、補装具費や日常生活用具の交付、税の軽減などが受けられます。
手続概要  いろいろな援護や制度上の便宜を受けるときに必要な手帳です。手帳の種類には次のものがあります。
  1. 身体障害者手帳 (身体に障害のある人が対象)
  2. 療育手帳 (知的障害のある人が対象)
  3. 精神障害者保健福祉手帳 (精神障害のある人が対象)
必要なもの
  1. 各手帳の手帳交付申請書
  2. 「指定医」の資格を持った医師の意見書・診断書(身体・精神)
  3. 印鑑
  4. 1年以内の写真(身体障害者手帳・療育手帳のみ)横3cm×縦4cm

障害者の手当て等

手続概要 1.特別児童扶養手当
 身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に扶養手当を支給します。
●手当月額:障害が重度の場合は50,400円、中度の場合は33,570円(ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額はいずれもH24.4.1現在)
2.特別障害者手当
 常時特別の介護を必要とする在宅の最重度の障害のある人に手当を支給します(所得制限あり)。
●手当月額:26,260円(H24.4.1現在)
3.障害児福祉手当
 在宅の重度の障害のある児童に手当を支給します(所得制限あり)。
●手当月額:14,280円(H24.4.1現在)
必要なもの
  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳 他

福祉機器の給付・貸与 

手続概要 1.身体障害者補装具
 身体障害者手帳を持っている人は、義手・義足・つえ・補聴器・車いす・歩行器など日常生活に必要な器具の交付や修理が受けられます。交付を受けることができる器具は障害の種類と程度によります。基準価格の1割負担となります。
 購入済みのものは対象外となりますので、事前にご相談ください。
2.日常生活用具の給付・貸与
 身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人などに、特殊寝台・入浴補助用具・歩行支援用具など日常生活に必要な用具を給付しています。交付を受けることができる器具は障害の種類と程度によります。原則、基準価格の1割負担となります。
 購入済みのものは対象外となりますので、事前にご相談ください。

交通・移動の援助

手続概要 1.公共交通機関運賃の割引
 身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人が公共交通機関を利用する場合、手帳を提示すれば運賃の割引を受けることができます。
※手帳の種類及び障害の程度により、割引を受けれない場合があります。
手帳提示場所
  1. JRを利用する場合は駅の窓口(単独で利用する場合は101km以上のときに限る)
  2. バスを利用するの場合は料金支払時
※詳細は、各公共交通機関のお問い合わせください。
2.身体障害者自動車改造助成
 身体障害者手帳を持っている人が、社会参加のために自動車を改造する場合は、直接要した費用のうち2割を助成します。※助成金に上限があります。
 事前に申請が必要です。
3.その他の援助
 有料道路通行料金の割引 ※詳細は高速道路会社等にお問い合わせください。

公共料金・税金の減免など

 NHK受信料の減免、村県民税・軽自動車税、所得税、自動車税、自動車取得税などがあります。詳しくはお問い合わせください。

障害福祉サービス

 障害者福祉自立支援法により、障害の種別に関わらず、サービス提供体制が一元化され、また、新たな給付体制として自立支援給付(介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具)となります。
 介護給付とは、障害に起因する日常生活上、継続的に必要な介護支援であり、訓練等給付は障害のある方が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援です。
 詳しくは、住民福祉課にお問い合わせください。
介護給付 1.ホームヘルプ(居宅介護)
2.重度訪問介護
3.行動援護
4.療養介護
5.生活介護
6.児童デイサービス
7.ショートステイ(短期入所)
8.重度障害者等包括支援
9.ケアホーム(共同生活介護)
10.障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
訓練等
給付
1.自立支援
2.就労移行支援
3.就労継続支援(A型・B型)
4.グループホーム(共同生活援助)

重度心身障害者医療費助成

 受診された医療機関の窓口に受給者証と健康保険証を掲示することで、医療費が助成されます。
 後期高齢者医療受給者の方については、「後期高齢者被保険者証」も併せて掲示してください。
 なお、受給資格には所得制限があるため、対象となっても医療費の給付を受けることができいない場合があります
■一部負担金   ・通院・・・月の初回から4回目まで受診日ごとに530円
            ・入院・・・1日 1,200円
助成
対象者
  1. 身体障害者手帳 1〜3級
  2. 療育手帳の障害程度Aの者
必要なもの
  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 身体障害者手帳または、療育手帳
  4. 金融機関(郵便局を除く)の口座番号がわかるもの(通帳等)
    ※所得証明書が必要な場合もあります。
注意事項 その他 次の場合には手続きを行ってください。
  1. 健康保険証が変更になったときは、重度心身障害者医療費受給者証、健康保険証、印鑑を持参し、変更手続を行ってください。
  2. 住所・氏名が変更になったときは、重度心身障害者医療費受給者証、印鑑を持参し、変更手続を行ってください。
  3. 村外へ転出するときは、重度心身障害者医療費受給者証を返還してください。
  4. 生活保護を受けるようになったときは、重度心身障害者医療費受給者証を返還してください。
  5. 重度心身障害者医療費受給者証をなくしたときは、身分証明証(健康保険証等)、印鑑を持参し手続きを行ってください。
受付窓口・お問い合わせは・・
担当課名 住民福祉課 福祉介護係
電話番号 0256−94−3133
電子メールアドレス hoken@vill.yahiko.niigata.jp