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| 手続概要 | いろいろな援護や制度上の便宜を受けるときに必要な手帳です。手帳の種類には次のものがあります。
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| 必要なもの |
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| 手続概要 | 1.特別児童扶養手当 |
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| 身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に扶養手当を支給します。 ●手当月額:障害が重度の場合は50,400円、中度の場合は33,570円(ただし、いずれの場合も所得制限あり。金額はいずれもH24.4.1現在) |
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| 2.特別障害者手当 | |
| 常時特別の介護を必要とする在宅の最重度の障害のある人に手当を支給します(所得制限あり)。 ●手当月額:26,260円(H24.4.1現在) |
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| 3.障害児福祉手当 | |
| 在宅の重度の障害のある児童に手当を支給します(所得制限あり)。 ●手当月額:14,280円(H24.4.1現在) |
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| 必要なもの |
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| 手続概要 | 1.身体障害者補装具 | |||
|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳を持っている人は、義手・義足・つえ・補聴器・車いす・歩行器など日常生活に必要な器具の交付や修理が受けられます。交付を受けることができる器具は障害の種類と程度によります。基準価格の1割負担となります。 購入済みのものは対象外となりますので、事前にご相談ください。 |
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| 2.日常生活用具の給付・貸与 | ||||
| 身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人などに、特殊寝台・入浴補助用具・歩行支援用具など日常生活に必要な用具を給付しています。交付を受けることができる器具は障害の種類と程度によります。原則、基準価格の1割負担となります。 購入済みのものは対象外となりますので、事前にご相談ください。 |
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| 手続概要 | 1.公共交通機関運賃の割引 | ||
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人が公共交通機関を利用する場合、手帳を提示すれば運賃の割引を受けることができます。 ※手帳の種類及び障害の程度により、割引を受けれない場合があります。 ●手帳提示場所
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| 2.身体障害者自動車改造助成 | |||
| 身体障害者手帳を持っている人が、社会参加のために自動車を改造する場合は、直接要した費用のうち2割を助成します。※助成金に上限があります。 事前に申請が必要です。 |
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| 3.その他の援助 | |||
| 有料道路通行料金の割引 ※詳細は高速道路会社等にお問い合わせください。 | |||
| 介護給付 | 1.ホームヘルプ(居宅介護) |
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| 2.重度訪問介護 | |
| 3.行動援護 | |
| 4.療養介護 | |
| 5.生活介護 | |
| 6.児童デイサービス | |
| 7.ショートステイ(短期入所) | |
| 8.重度障害者等包括支援 | |
| 9.ケアホーム(共同生活介護) | |
| 10.障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援) | |
| 訓練等 給付 |
1.自立支援 |
| 2.就労移行支援 | |
| 3.就労継続支援(A型・B型) | |
| 4.グループホーム(共同生活援助) |
| 助成 対象者 |
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| 必要なもの |
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| 注意事項 | その他 次の場合には手続きを行ってください。
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| 担当課名 | : | 住民福祉課 福祉介護係 |
| 電話番号 | : | 0256−94−3133 |
| 電子メールアドレス | : | hoken@vill.yahiko.niigata.jp |